お問合せQ & A

SDS・関連法規・各種文書

Q「検査成績書」の入手方法を教えてください。

A

当社製造品「検査成績書」は、ホームページ内の[詳細情報]ページより入手可能です。
当社取扱いメーカー製造品につきましては、製造元メーカーのホームページをご参照ください。

Q「SDS(安全データシート)」の入手方法を教えてください。

A

当社製造品「SDS」は、ホームページ内の[詳細情報]ページより入手可能です。
※当社取扱いメーカー製造品につきましては、製造元メーカーのホームページをご参照ください。

Q各種「証明書」等の入手方法を教えてください。

A

各種証明書(非該当証明書、原産地証明書(COO)等)等の書類につきましては、製品をご購入いただきました販売代理店へお問合せください。

Q購入・使用の前に「確認書類」の提出が必要な製品はありますか。

A

物質により、取扱いに国や地方自治体からの許可や免許が必要な場合があり、確認書類等を提出していただく事があります。

Q試薬を安全に取り扱うための注意点を教えてください。

A

試薬を安全にご使用・管理頂くために、安全管理のポイントをまとめた資料を作成しております。

Q【SDS】記載項目「人体に及ぼす作用」について。
令和5年4月1日より、5年以内ごとの定期的な確認、確認の結果変更がある場合には確認後1年以内の更新が義務となりましたが、どのように通知されていますか。

A

当社では、SDS改訂時、GHS分類に変更があった製品リストを定期的に公開しております。
また、変更時は当社ホームページ「ニュース」にてご案内しております。

Q「製品規格書」の入手方法を教えてください。

A

当社製造品「製品規格書」は、ホームページでの[製品検索結果]一覧より入手可能です。
様々な等級の違いについては、「製品規格書」の試験項目・規格値をご確認ください。

Q「校正証明書」の入手方法を教えてください。

A

当社製造品において「校正証明書」を発行している製品については、ホームページ内の[詳細情報]ページより入手可能です。
「JCSS校正証明書」については、製品に同梱されております。

Q「添付文書」の入手方法を教えてください。

A

当社製造品において「添付文書」を作成している製品については、ホームページ内の[詳細情報]ページより入手可能です。
※当社取扱いメーカー製造品につきましては、製造元メーカーのホームページをご参照ください。

Q「SDS(安全データシート)」にはどのような情報が記載されていますか。

A

化学物質や化学物質が含まれる原材料などを安全に取り扱うために必要な情報を記載しています。
「SDS」の見方についてまとめた資料を作成しております。

QSDS【2. 危険有害性の要約】に「施錠して保管すること」と記載があるが、法的に規制されているのでしょうか。

A

「毒物および劇物取締法」に該当しない製品でもGHS分類において経口毒性区分等に該当する品目は一般的な盗難防止という意味での施錠保管という意味で注意書きが表示されることがございます。

QSDS【2. 危険有害性の要約】のGHSマークが改定されてますが、ラベルにはいつ反映されますか。

A

順次対応させていただきます。SDSに記載されておりますGHS表示が最新となります。

QSDS【2. 危険有害性の要約】のGHS分類はどのようなデータを参照にされ分類されているのでしょうか。

A

NITE(製品評価技術基盤機構)、ECHA (欧州化学品庁)の調和分類等を優先的に参照するようにしております。その他 社内の知見から判定させていただくケースがございます。

QSDS【2. 危険有害性の要約】に「換気のよいなるべく涼しい場所」とあるが、なるべく涼しい場所とは何℃でしょうか。

A

最も暑くなる夏期でも、30℃を越さない室温と解釈ください。各製品の保管条件は、製品のラベル表示に従ってください。

QSDS【4.応急措置-飲み込んだ場合】に記載される「毒物管理センター」の連絡先を教えてください。

A

日本国内では、「保健所」あるいは「医療機関」とご理解ください。

QSDS【8. ばく露防止及び保護措置-設備対策】に「局所排気装置を使用すること」と記載されていますが、法的に必要なのでしょうか。

A

化学物質を取り扱うにあたり、安全面を配慮して「局所排気装置」を使用されることを推奨しております。
実際に使用されるかどうかは、お客様でのリスクアセスメントの実施結果に基づきご判断ください。

Q「石油エーテル」「石油ベンジン」は、どうして有機則第2種に該当するのですか。

A

有機則第2種に該当する n-ヘキサンが「5%」を超えて含有するためです。

Q「消毒用エタノール」は、一般用医薬品のどの分類になりますか。

A

当社製品「消毒用エタノール」は、「一般用医薬品」ではございません。
「医療用医薬品」でございますので分類はございません。

Q「毒物及び劇物取締法」毒物及び劇物の取り扱いについて

A

毒性の強い順に、「特定毒物」 > 「毒物」 > 「劇物」 に分類されています。毒劇物は、毒性の強い物質であるため、取り扱い、保管、表示、廃棄等に注意を払う必要があります。

Q「毒物及び劇物取締法」特定毒物について

A

「毒物及び劇物取締法」で毒物や劇物に指定されている、毒物のうち特に毒性の著しいものは『特定毒物』として定められ、その製造、輸入、使用、譲渡、所持等は特定の者を除いて禁止されています。

Q「消防法」の規制の対象となる化学物質は、どのようなものがあるのでしょうか。

A

消防法の規制の対象となる化学物質は、「危険物」、「指定可燃物」、「届出を要する物質」の3つです。

Q「化学物質排出把握管理促進法(化管法)」PRTR制度について

A

化学物質排出把握管理促進法(化管法)は、PRTR制度とSDS制度の2つの柱から成ります。PRTR制度とは、対象の化学物質が、どこにどれくらい移動したかを報告する制度です。

QGHS制度・絵表示について

A

GHSは、化学物質の危険有害性の分類基準とその表示方法を国際的に統一し、安全な使用・輸送・廃棄を推進することを目的として、2003年国連において採択された国際ルールです。

Q労働安全衛生法による化学物質の「リスクアセスメント」について

A

労働安全衛生法により、一定の危険性・有害性が確認されている化学物質について、事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられています。

Q「労働安全衛生法・第57条 第57条の2」表示物質と通知物質について

A

労働安全衛生法には、労働者に危険性及び健康障害が生じるおそれ等がある物質として、表示(法第57条)、通知(法第57条の2)を義務付けているものがあります。

Q「労働安全衛生法・第28条」がん原性指針対象物質について

A

厚生労働大臣は「労働安全衛生法 第28 条第3項」の規定に基づき、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針(がん原性指針)に公表しています。

Q「労働安全衛生規則・第577条の2」がん原性物質について

A

リスクアセスメント対象物のうち、令和3年3月31日までに国が行った化学物質の有害性分類(GHS分類)の結果で、発がん性が区分1に該当するものを、がん原性がある物(がん原性物質)と定めています。

Q「特定化学物質障害予防規則(特化則)」について

A

特定化学物質障害予防規則(特化則)は、労働者が化学物質による健康障害を受けることを予防することを目的として労働安全衛生法のもとに、制定された規則です。

Q「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」について

A

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とした法律です。

Q「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第⼀種特定化学物質について

A

「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積性、長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性の性質を有する物質で、化審法により、製造、輸入、使用が原則禁止されています。

Q「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第二種特定化学物質について

A

「第二種特定化学物質」は、難分解性であって、長期毒性又は生活環境動植物への長期毒性を有する化学物質で、施行令第二条に指定されているものです。

Q「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」監視化学物質について

A

「監視化学物質」とは、既存化学物質であって、難分解性かつ高濃縮性であり、長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性が明らかでないもので、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものを言います。

Q「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」優先評価化学物質について

A

「優先評価化学物質」とは、 第二種特定化学物質の有害性要件に該当しないことが認められず、人又は生活環境動植物に被害を生ずるおそれがあるかどうかについての評価を優先的に行う必要がある化学物質です。

Q「有機溶剤中毒予防規則(有機則)」について

A

有機溶剤中毒予防規則(有機則)は、労働者の有機溶剤中毒を防ぐために労働安全衛生法のもと制定された規則です。

Q「労働安全衛生法」危険物について

A

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とした法律です。

Q「労働安全衛生法」製造禁止物質と製造許可物質について

A

「製造禁止物質」は、政令で定めるもので製造、輸入、譲渡、提供、又は使用が禁止されてます。
「製造許可物質」は、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

Q「労働安全衛生法」変異原性指針対象物質について

A

「労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性調査)」に基づき強い変異原性が認められた化学物質は、厚生労働省からリストが公表されています。

Q「労働安全衛生法」鉛中毒予防規則について

A

「鉛中毒予防規則」は、労働者が鉛等による健康障害を受けることを予防するために、労働安全衛生法のもとに制定された規則です。

Q「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」における毒素について

A

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」は、武力攻撃事態等において、国民の生命、身体および財産を保護し、国民の生活、経済に与える影響を最小とすることを目的として制定された法律です。

Q「指定薬物」について

A

指定薬物とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」で規制されています。「危険ドラッグ」には、指定薬物を含むものが多くを占めています。

Q「悪用防止対象化学物質の流通管理」の周知徹底のお願い

A

(社)日本化学工業協会の「悪用防止対象化学物質の流通管理の指針」に基づき、「悪用防止対象化学物質」としてリストアップした製品については、遵守事項をご理解の上お取扱いをいただきますようお願いいたします。

Q「一般アルコール」の販売について

A

当社では、特定アルコールの販売に加えて一般アルコールの販売もしています。一般アルコールを使用されるお客様においては「使用許可」が必要です。許可取得にあたっては最寄の経済産業局までお問合せください。