お問合せQ & A
SDS・関連法規・各種文書
Q【SDS】記載項目「人体に及ぼす作用」について。
令和5年4月1日より、5年以内ごとの定期的な確認、確認の結果変更がある場合には確認後1年以内の更新が義務となりましたが、どのように通知されていますか。
Q「添付文書」の入手方法を教えてください。
当社製造品において「添付文書」を作成している製品については、ホームページ内の[詳細情報]ページより入手可能です。
※当社取扱いメーカー製造品につきましては、製造元メーカーのホームページをご参照ください。
Q毒物および劇物取締法(毒劇法)の「該非」はどこで確認できますか。
「毒物および劇物取締法(毒劇法)」に該当している場合、 当社製造品に関しましては、SDS「15. 適用法令」の国内法規欄に記載されております。
当社製造品 および 取扱いメーカー製造品は、ホームページで確認することができます。
QPRTR法(化学物質排出把握管理促進法(化管法))の「該非」はどこで確認できますか。
「PRTR法」に該当している場合、当社製造品に関しましては、SDS「15.適用法令」の国内法規欄に記載されております。
当社製造品および取扱いメーカー製造品は、ホームページで確認することができます。
Qカルタヘナ法の「該非」はどこで確認できますか。
「カルタヘナ法」に該当している場合、当社製造品に関しましては、SDS「15. 適用法令」の国内法規欄に記載されております。
当社製造品 および 取扱いメーカー製造品は、ホームページで確認することができます。
QSDS【8. ばく露防止及び保護措置-設備対策】に「局所排気装置を使用すること」と記載されていますが、法的に必要なのでしょうか。
化学物質を取り扱うにあたり、安全面を配慮して「局所排気装置」を使用されることを推奨しております。
実際に使用されるかどうかは、お客様でのリスクアセスメントの実施結果に基づきご判断ください。
Q「毒物及び劇物取締法(毒劇法)」に指定されたもので、濃度で除外されるものはありますか。
「毒物及び劇物取締法※1」において、濃度による除外規定のあるものは「A及びこれを含有する製剤。ただし、○%以下を含有する製剤を除く」と記載されております。
「Aを含有する製剤」「A及びこれを含有する製剤」と示され、除外濃度の指定がない場合、当該物質を意図的に添加した製剤は、その濃度によらず原則として毒物又は劇物に該当することになります。
Q「労働安全衛生規則・第577条の2」がん原性物質について
リスクアセスメント対象物のうち、令和3年3月31日までに国が行った化学物質の有害性分類(GHS分類)の結果で、発がん性が区分1に該当するものを、がん原性がある物(がん原性物質)と定めています。
Q「労働安全衛生規則第12条の5」化学物質管理者の選任義務化について
2024年4月1日よりリスクアセスメント対象物を製造、取り扱い又は譲渡提供をする事業場においては、事業規模にかかわらず「化学物質管理者」を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させることが義務づけられました。
Q「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」について
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とした法律です。
Q「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」監視化学物質について
「監視化学物質」とは、既存化学物質であって、難分解性かつ高濃縮性であり、長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性が明らかでないもので、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものを言います。
Q「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」優先評価化学物質について
「優先評価化学物質」とは、 第二種特定化学物質の有害性要件に該当しないことが認められず、人又は生活環境動植物に被害を生ずるおそれがあるかどうかについての評価を優先的に行う必要がある化学物質です。
Q「労働安全衛生法」危険物について
労働安全衛生法における危険物は、爆発性、発火性、酸化性、引火性の物及び可燃性ガスとして労働安全衛生法施行令別表第1に掲げられており、その取り扱い等は労働安全衛生規則で定められています。
Q「労働安全衛生法」製造禁止物質と製造許可物質について
「製造禁止物質」は、政令で定めるもので製造、輸入、譲渡、提供、又は使用が禁止されてます。
「製造許可物質」は、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
Q「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」における毒素について
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」は、武力攻撃事態等において、国民の生命、身体および財産を保護し、国民の生活、経済に与える影響を最小とすることを目的として制定された法律です。
Q「指定薬物」について
指定薬物とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」で規制されています。「危険ドラッグ」には、指定薬物を含むものが多くを占めています。
Q「悪用防止対象化学物質の流通管理」の周知徹底のお願い
(社)日本化学工業協会の「悪用防止対象化学物質の流通管理の指針」に基づき、「悪用防止対象化学物質」としてリストアップした製品については、遵守事項をご理解の上お取扱いをいただきますようお願いいたします。
Q「一般アルコール」の販売について
当社では、特定アルコールの販売に加えて一般アルコールの販売もしています。一般アルコールを使用されるお客様においては「使用許可」が必要です。許可取得にあたっては最寄の経済産業局までお問合せください。