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SDS関連

QSDS【15.適用法令】の読み方

A

当社製品のSDS「15.適用法令」についてご説明します。
「15章に記載する法令」「SDS三法該非の表」「労働安全衛生法(安衛法) 第57条、第57条の2(表示・通知物質)の施行予定」について

Q「SDS(安全データシート)」の入手方法を教えてください。

A

当社製造品「SDS」は、ホームページ内の[詳細情報]ページより入手可能です。
※当社取扱いメーカー製造品につきましては、製造元メーカーのホームページをご参照ください。

Q「SDS(安全データシート)」にはどのような情報が記載されていますか。

A

化学物質や化学物質が含まれる原材料などを安全に取り扱うために必要な情報を記載しています。
「SDS」の見方についてまとめた資料を作成しております。

Q「SDS(安全データシート)」の入手に関する 【FAQ(よくあるご質問)】

A

「SDS(安全データシート)」の入手に関する 【FAQ(よくあるご質問)】 をご紹介いたします。
「入手できない」「最新版のSDSを入手したい」等

Q試薬を安全に取り扱うための注意点を教えてください。

A

試薬を安全にご使用・管理頂くために、安全管理のポイントをまとめた資料を作成しております。

Q【SDS】記載項目「人体に及ぼす作用」について。
令和5年4月1日より、5年以内ごとの定期的な確認、確認の結果変更がある場合には確認後1年以内の更新が義務となりましたが、どのように通知されていますか。

A

当社では、SDS改訂時、GHS分類に変更があった製品リストを定期的に公開しております。
また、変更時は当社ホームページ「ニュース」にてご案内しております。

QSDS【2. 危険有害性の要約】に「施錠して保管すること」と記載があるが、法的に規制されているのでしょうか。

A

「毒物および劇物取締法」に該当しない製品でもGHS分類において経口毒性区分等に該当する品目は一般的な盗難防止という意味での施錠保管という意味で注意書きが表示されることがございます。

QSDS【2. 危険有害性の要約】に「換気のよいなるべく涼しい場所」とあるが、なるべく涼しい場所とは何℃でしょうか。

A

最も暑くなる夏期でも、30℃を越さない室温と解釈ください。各製品の保管条件は、製品のラベル表示に従ってください。

QSDS【8. ばく露防止及び保護措置-設備対策】に「局所排気装置を使用すること」と記載されていますが、法的に必要なのでしょうか。

A

化学物質を取り扱うにあたり、安全面を配慮して「局所排気装置」を使用されることを推奨しております。
実際に使用されるかどうかは、お客様でのリスクアセスメントの実施結果に基づきご判断ください。

QSDS【2. 危険有害性の要約】のGHSマークが改定されてますが、ラベルにはいつ反映されますか。

A

順次対応させていただきます。SDSに記載されておりますGHS表示が最新となります。

QSDS【2. 危険有害性の要約】のGHS分類はどのようなデータを参照にされ分類されているのでしょうか。

A

NITE(製品評価技術基盤機構)、ECHA (欧州化学品庁)の調和分類等を優先的に参照するようにしております。その他 社内の知見から判定させていただくケースがございます。

QSDS【4.応急措置-飲み込んだ場合】に記載される「毒物管理センター」の連絡先を教えてください。

A

日本国内では、「保健所」あるいは「医療機関」とご理解ください。

Q「石油エーテル」「石油ベンジン」は、どうして有機則第2種に該当するのですか。

A

有機則第2種に該当する n-ヘキサンが「5%」を超えて含有するためです。

Q各試薬を使用するときの保護具の選定方法を教えてください。

A

保護具の選定は、ご使用状況に合わせてリスクアセスメントを実施しご判断いただくようお願いいたします。
保護具の詳細については保護具メーカー様に確認していただければと存じます。