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QA番号:27396

Q「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」優先評価化学物質について

A

優先評価化学物質とは、 第二種特定化学物質の有害性要件である人又は生活環境動植物への長期毒性に該当しないことが既知見から明らかであるとは認められず、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれる物質であって、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがないと認められないものであるため、その性状に関する情報を収集し、及びその使用等の状況を把握することにより、そのおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものです(法第2条第5項)。二硫化炭素、ヒドラジン、n-ヘキサン等が指定されています。 当該化学物質については、経済産業省対象物質一覧でご確認下さい。国は製造・輸入事業者に対し有害性の調査指示を行うことができ、人又は生活環境動植物へリスクがあると判定された場合は、第二特定化学物質に指定されます。

 第二種特定化学物質   優先評価物質 
人又は生活環境動植物に対する長期毒性を有するおそれがある。 不明
相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、
又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれる。
人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがある。 不明

 

優先評価物質の主な規制

1.製造数量等の届出(法第九条)

優先評価化学物質を製造・輸入した者は、毎年度、経済産業大臣に対して、前年度の製造・輸入実績数量や用途について届出を行わなければなりません。
但し、試験研究のため優先評価化学物質を製造し、又は輸入したとき、製造数量又は輸入数量を合計した数量が1トンに満たないときを除く。

2.優先評価化学物質に係る有害性等の調査(法第十条)

・厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、必要に応じて優先評価化学物質の製造・輸入事業者に対して、毒性試験等の試験成績を記載した資料の提出を求めることができる。
・厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、必要に応じて優先評価化学物質の製造・輸入事業者に対して人又は生活環境動植物への長期毒性に関する調査を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

3.情報の提供(法第十二条)

優先評価化学物質取扱事業者※)は、優先評価化学物質を他の事業者に対し譲渡し、 又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該優先評価化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが優先評価化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない(努力義務)。

4.取扱いの状況に関する報告(法第四十二条)

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、優先評価化学物質取扱事業者に 対し、その取扱いの状況について報告を求めることができる。

優先評価化学物質取扱事業者:

  • 優先評価化学物質の製造の事業を営む者
  • 業として優先評価化学物質を使用する者その他の業として優先評価化学物質を取り扱う者

 

【参考資料】
1.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
2.優先評価化学物質について(独立行政法人製品評価技術基盤機構)
3.一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出(経済産業省)