Q「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)」について
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)
本法は、遺伝子組換え生物等が我が国の野生動植物等へ影響を与えないよう管理するための法律です。
1.カルタヘナ法制定の背景
遺伝子工学の研究が急速に進歩し、遺伝子組み換えにより除草剤耐性を持たせた農作物が作られ栽培されたことを皮切りに、耐病虫性を持たせたり、あるいは成分をコントロールした農作物が作られるようになっています。こうした遺伝子組み換え農作物の普及は、食料の安定供給等の面からはメリットとなりますが、一方既存の植物と自然交雑すること等で自然界の生物多様性が崩れるのではないかと懸念されるようになりました。
また、実験室においても実験的に遺伝子組み換えを行った大腸菌等の微生物や、動植物が作られており、これらが外界へ漏出した場合の自然界への影響も懸念されるようになりました。
そういった背景の中、平成12年(2000年)1月に、遺伝子組換え生物の使用による生物多様性への悪影響を防止することを目的として、「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(カルタヘナ議定書)」が南米コロンビアの都市カルタヘナで開かれた国連の会議で採択されました。
そして、この議定書の我が国における実施のため、平成15年(2003年)6月に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」が成立、公布されました(平成16年(2004年)2月19日より施行)。
この法律のことをカルタヘナ法と呼んでいます。
2.カルタヘナ法規制の内容
カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物の使用を、一般ほ場(ほ場:はたけ、菜園)での栽培や食品原料としての流通等の「環境中への拡散を防止しないで行う使用 (第一種使用等)」と、実験室内での研究等の「環境中への拡散を防止する意図をもって行う使用(第二種使用等)」とに区分し、その使用を規制しています。
(1)第一種使用
第一種使用等をするには、
遺伝子組換え生物の種類ごと(農作物の場合は品種ごと)に第一種使用規程(使用内容等)を定め、生物多様性影響評価書を添付して担当省庁に申請し、承認を受けなければなりません。
- 既に我が国で承認を受けた遺伝子組換え生物を認められた第一種使用規程に従って使用する場合は改めて承認を受ける必要はありません。
(2)第二種使用
第二種使用等をするには、
執るべき拡散防止措置が省令で定められている場合は当該措置を、省令で定められていない場合は担当省庁に申請し確認を受けた措置を、それぞれ執らなければなりません。
当社が販売している製品の中にも、遺伝子組換え技術を用いて作った組換えたんぱく質(recombinant Protein)を使った製品があり、第二種使用等の規制対象となるものがあります。
第二種使用等の規制を受けるものは、大臣確認を受けた管理区域内で取り扱いから廃棄までの処理を行う必要があります。
3.カルタヘナ法表示について
(1)グリーンシート
製品がカルタヘナ法該当品であることをお知らせするために、下記グリーンシート(第二種使用等をしている旨の表示と情報シートが一枚になっており、取扱注意の表示が表になる様折り込んでいる薄緑色の紙;当社ではグリーンシートと呼んでいます。)を製品に添付しています。