Q「消防法」の規制の対象となる化学物質は、どのようなものがあるのでしょうか。
消防法の規制の対象となる化学物質は、「危険物」、「指定可燃物」、「届出を要する物質」の3つです。
具体的には下記のようになります。
危険物
消防法の危険物は、その性質により第一類から第六類に分類されており、「【危険物※1】の品名欄に掲げられている物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」です。 即ち、品名と物性の両方が同表と一致するものだけが該当となります。
火災、爆発を引き起こす危険な固体、液体ですので その取り扱いには十分に注意する必要があります。
又、消防法の危険物には、気体は該当いたしません。
尚、危険物の取り扱いの注意点は、下記に掲載している資料をご参照ください。
指定可燃物
指定可燃物は、わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火が著しく困難となるものとして政令で定めるものです。
【指定可燃物※2】の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものが該当となります。
同表に掲げる物品であっても同表の数量未満のものは 指定可燃物とはいいません。
届出を要する物質
届出を要する物質は、消防活動阻害物質とも呼ばれ、圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものです。
【届出を要する物質※3】に掲げる物質で同表に定める数量以上のものを、貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出る必要があります。
【危険物※1】
【指定可燃物※2】
【届出を要する物質※3】
- 届出を要する物質(第一条の十)
- 政令で定める別表第一の毒物
- 政令で定める別表第二の劇物
- 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令
総務省令で定める物質 第一条
総務省令で定める物質 第二条