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QA番号:25936

Q消防法の規制の対象となる化学物質は、
どのようなものがあるのでしょうか?

A

消防法の規制の対象となる化学物質は、「危険物」、「指定可燃物」、「届出を要する物質」の3つです。
具体的には下記のようになります。

1.危険物
消防法の危険物は、その性質により第一類から第六類に分類されており、「表※1の品名欄に掲げられている物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」です。即ち、品名と物性の両方が同表と一致するものだけが該当となります。火災、爆発を引き起こす危険な固体、液体ですので その取り扱いには十分に注意する必要があります。又、消防法の危険物には、気体は該当致しません。
尚、危険物の取り扱いの注意点は、本Q&Aの【試薬の安全な取り扱い】の資料をご参照下さい。

2.指定可燃物
指定可燃物は、わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火が著しく困難となるものとして政令で定めるものです。別表※2の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものが該当となります。同表に掲げる物品であっても同表の数量未満のものは 指定可燃物とはいいません。

3.届出を要する物質
届出を要する物質は、消防活動阻害物質とも呼ばれ、圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものです。表※3に掲げる物質で同表に定める数量以上のものを、貯蔵し、又は取り扱うものは、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届ける必要があります。

※1 危険物
類 別 性 質 品 名
第一類 酸化性固体 一  塩素酸塩類
二  過塩素酸塩類
三  無機過酸化物
四  亜塩素酸塩類
五  臭素酸塩類
六  硝酸塩類
七  よう素酸塩類
八  過マンガン酸塩類
九  重クロム酸塩類
十  その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第二類 可燃性固体 一  硫化りん
二  赤りん
三  硫黄
四  鉄粉
五  金属粉
六  マグネシウム
七  その他のもので政令で定めるもの
八  前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
九  引火性固体
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 一  カリウム
二  ナトリウム
三  アルキルアルミニウム
四  アルキルリチウム
五  黄りん
六  アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属
七  有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
八  金属の水素化物
九  金属のりん化物
十  カルシウム又はアルミニウムの炭化物
十一 その他のもので政令で定めるもの
十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第四類 引火性液体 一  特殊引火物
二  第一石油類
三  アルコール類
四  第二石油類
五  第三石油類
六  第四石油類
七  動植物油類
第五類 自己反応性物質 一  有機過酸化物
二  硝酸エステル類
三  ニトロ化合物
四  ニトロソ化合物
五  アゾ化合物
六  ジアゾ化合物
七  ヒドラジンの誘導体
八  ヒドロキシルアミン
九  ヒドロキシルアミン塩類
十  その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第六類 酸化性液体 一  過塩素酸
二  過酸化水素
三  硝酸
四  その他のもので政令で定めるもの
五  前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
※2 指定可燃物
品 名 数 量
綿 花 類 200 kg
木 毛 及 び か ん な く ず 400 kg
ぼろ 及 び 紙 く ず 1,000 kg
糸 類 1,000 kg
わ ら 類 1,000 kg
再 生 資 源 燃 料 1,000 kg
可 燃 性 固 体 類 3,000 kg
石 炭・木 炭 類 10,000 kg
可 燃 性 液 体 類 2 m3
木 材 加 工 品 及 び 木 く ず 10 m3
合 成 樹 脂 類 発泡させたもの 20 m3
その他のもの 3,000 kg
※3 届出を要する物質
届出を要する物質
圧縮アセチレンガス 40 kg 液化石油ガス 300 kg
無水硫酸 200 kg 生石灰
(酸化カルシウム80%以上を含有するものをいう。)
500 kg
政令で定める別表第1の毒物
(1) シアン化水素 30 kg (8)
前各項に掲げる物質のほか、
水又は熱を加えること等により、
人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等
消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの
総務省令で
定める数量
(2) シアン化ナトリウム 30 kg
(3) 水銀 30 kg
(4) セレン 30 kg
(5) ひ素 30 kg
(6) ふつ化水素 30 kg
(7) モノフルオール酢酸 30 kg
政令で定める別表第2の劇物
(1)アンモニア 200 kg (13)ホルムアルデヒド 200 kg
(2)塩化水素 200 kg (14)モノクロル酢酸 200 kg
(3)クロルスルホン酸 200 kg (15)よう素 200 kg
(4)クロルピクリン 200 kg (16)硫酸 200 kg
(5)クロルメチル 200 kg (17)りん化亜鉛 200 kg
(6)クロロホルム 200 kg (18)
前各項に掲げる物質のほか、
水又は熱を加えること等により、
人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等
消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの
総務省令で
定める数量
(7)けいふっ化水素酸 200 kg
(8)四塩化炭素 200 kg
(9)臭素 200 kg
(10)発煙硫酸 200 kg
(11)ブロム水素 200 kg
(12)ブロムメチル 200 kg
総務省令で定める物質 第1条
(1)塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤 30 kg
(2)五塩化りん及びこれを含有する製剤 30 kg
(3)三塩化ほう素及びこれを含有する製剤 30 kg
(4)三塩化りん及びこれを含有する製剤 30 kg
(5)三ふっ化ほう素及びこれを含有する製剤 30 kg
(6)シアン化水素を含有する製剤 30 kg
(7)シアン化ナトリウムを含有する製剤 30 kg
(8)シアン化亜鉛及びこれを含有する製剤 30 kg
(9)シアン化カリウム及びこれを含有する製剤 30 kg
(10)シアン化銀及びこれを含有する製剤 30 kg
(11)シアン化第一金カリウム及びこれを含有する製剤 30 kg
(12)シアン化第一銅及びこれを含有する製剤 30 kg
(13)シアン化第二水銀及びこれを含有する製剤 30 kg
(14)シアン化銅酸カリウム及びこれを含有する製剤 30 kg
(15)シアン化銅酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 30 kg
(16) 2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン(別名 ジチアノン)及びこれを含有する製剤
   (2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン50%以下を含有するものを除く。)
30 kg
(17)塩化第二水銀及びこれを含有する製剤 30 kg
(18)酸化第二水銀及びこれを含有する製剤
  (酸化第二水銀5%以下を含有するものを除く。)
30 kg
(19)硫セレン化カドミウム及びこれを含有する製剤 30 kg
(20)亜ひ酸及びこれを含有する製剤 30 kg
(21)三塩化ひ素及びこれを含有する製剤 30 kg
(22)ひ化水素及びこれを含有する製剤 30 kg
(23)ひ酸及びこれを含有する製剤 30 kg
(24)ふっ化水素を含有する製剤 30 kg
(25)ヘキサキス(β,β-ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名 酸化フエンブタスズ)及び
   これを含有する製剤
30 kg
(26)ホスゲン及びこれを含有する製剤 30 kg
(27)メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤 30 kg
(28)モノフルオール酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤 30 kg
(29)りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 30 kg
(30)りん化水素及びこれを含有する製剤 30 kg
総務省令で定める物質 第2条
(1)塩化亜鉛 200 kg
(2)酢酸亜鉛 200 kg
(3)硫酸亜鉛 200 kg
(4)りん酸亜鉛 200 kg
(5)アクリルアミド及びこれを含有する製剤 200 kg
(6)五塩化アンチモン及びこれを含有する製剤 200 kg
(7)三酸化アンチモン 200 kg
(8)酒石酸アンチモニルカリウム及びこれを含有する製剤 200 kg
(9)アンモニアを含有する製剤(アンモニア30%以下を含有するものを除く。) 200 kg
(10)一水素二ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤 200 kg
(11)エチレンオキシド及びこれを含有する製剤 200 kg
(12)塩化水素を含有する製剤(塩化水素 36%以下を含有するものを除く。) 200 kg
(13)塩素 200 kg
(14)オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤 200 kg
(15)酸化カドミウム 200 kg
(16)硝酸カドミウム 200 kg
(17)硫化カドミウム 200 kg
(18)クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤 200 kg
(19)クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤 200 kg
(20)クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛70%以下を含有するものを除く。) 200 kg
(21)四塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤 200 kg
(22)クロルピクリンを含有する製剤 200 kg
(23)クロルメチルを含有する製剤
  (容量300 mL以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル50%以下を含有するものを除く。)
200 kg
(24)クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤 200 kg
(25)2-クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 200 kg
(26)けいふっ化水素酸を含有する製剤 200 kg
(27)けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤 200 kg
(28)けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤 200 kg
(29)けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤 200 kg
(30)五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及び
   これを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)
   10%以下を含有するものを除く。)
200 kg
(31)シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド10%以下を含有するものを除く。) 200 kg
(32)2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン(別名 ジチアノン)50%以下を含有する製剤 200 kg
(33)四塩化炭素を含有する製剤 200 kg
(34)ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン50%以下を含有するものを除く。) 200 kg
(35)塩化第一すず 200 kg
(36)塩化第二すず 200 kg
(37)硫酸第一すず 200 kg
(38)塩化第一銅 200 kg
(39)塩化第二銅 200 kg
(40)硫酸銅 200 kg
(41)一酸化鉛 200 kg
(42)塩基性けい酸鉛 200 kg
(43)けい酸鉛 200 kg
(44)酢酸鉛 200 kg
(45)三塩基性硫酸鉛 200 kg
(46)シアナミド鉛 200 kg
(47)ステアリン酸鉛 200 kg
(48)鉛酸カルシウム 200 kg
(49)二塩基性亜硫酸鉛 200 kg
(50)二塩基性亜りん酸鉛 200 kg
(51)二塩基性ステアリン酸鉛 200 kg
(52)二酸化鉛 200 kg
(53)塩化バリウム 200 kg
(54)カルボン酸のバリウム塩 200 kg
(55)水酸化バリウム 200 kg
(56)炭酸バリウム 200 kg
(57)チタン酸バリウム 200 kg
(58)ふっ化バリウム 200 kg
(59)メタホウ酸バリウム 200 kg
(60)ピロカテコール及びこれを含有する製剤 200 kg
(61)オルトフェニレンジアミン 200 kg
(62)メタフェニレンジアミン 200 kg
(63)ブロム水素を含有する製剤 200 kg
(64)ブロムメチルを含有する製剤 200 kg
(65)1-ブロモ-3-クロロプロパン及びこれを含有する製剤 200 kg
(66)ほうふっ化水素酸 200 kg
(67)ほうふっ化カリウム 200 kg
(68)ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。) 200 kg
(69)メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤 200 kg
(70)メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン40%以下を含有するものを除く。) 200 kg
(71)2-メチリデンブタン二酸(別名 メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤 200 kg
(72)硫酸を含有する製剤(硫酸60%以下を含有するものを除く。) 200 kg
(73)りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛1%以下を含有するものを除く。) 200 kg