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QA番号:13365

Q「指定薬物」について

A

「危険ドラッグ」の乱用による健康障害が大きな社会問題となっております。「危険ドラッグ」には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法)で規制された「指定薬物」を含むものが多くを占めています。これらは中枢神経系の興奮もしくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物とされています。

指定薬物は、厚生労働省令で定める医療等の用途以外の用途のために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、もしくは譲り受け、または医療等の用途以外の用途に使用してはならないとされ、罰則も規定されています。

全指定薬物の共通の用途
①次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
1. 国の機関
2. 地方公共団体及びその機関
3. 学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法条第4項に規定する大学共同利用機関
4. 独立行政法人通則法2条第1項に規定する独立行政法人および地方独立行政法人第2条第1項に規定する地方独立行政法人
②医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第4項に規定する試験の用途
③医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等 に関する法律第76条の6第1項に規定する検査の用途
④犯罪鑑識の用途
(注)上記以外に疾病の治療の用途等は物質ごとに医療等の用途として定められている。

このように原則として学術研究、試験検査の用途が限定されている上、国の機関、大学など使用できる者も限定されています。ただし、指定薬物のごく一部の物質に限られますが、例えば亜硝酸ブチルなど化学反応を起こさせる用途、医薬品としての一酸化二窒素(いわゆる笑気ガス)など用途を限定して学術研究、試験検査用途以外の使用が認められている物質もありますが、場合により厚生労働省に事前に報告する必要があります。
どの様な化合物が指定薬物となっているかは厚生労働省の関係のホームページなどで構造式から確認ができますが、下記のように基本骨格と側鎖、官能基で包括的に指定している部分があり、確認の際には注意が必要です。

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指定薬物に指定されている物質は約3000化合物に上り、現在も指定数が増えています。指定薬物は法律で定められた用途以外での所持を禁止していますが、手元にある物質が知らずのうちに指定薬物になる可能性があり、化学品を適性に管理する上で考慮すべきと法律と考えらます。

指定薬物に該当する製品のご購入の際には、当社宛てに確認証等※を提出していただき、使用目的の確認を行っております。
※「指定薬物を試験研究用に使用することを確認する証」、「医療等の用途に係る報告書」の様式、記入例はこちらに掲載しております。どうぞご利用ください。