お問合せQ & A

QA番号:13358

Q購入・使用の前に「確認書類」の提出が必要な製品はありますか。

A

物質により、取り扱いに国や地方自治体からの許可や免許が必要な場合があり、確認書類等を提出していただく事があります。
また、法律で規制されていない物質についても当社管理上、書面にて使用用途を確認させていただく場合があります。

  • 該当品の場合、[製品情報]ページに記載されています。

各種確認書

様式項目 様式No. 確認証 種類 関連法規 様式
Excel
様式
PDF
特定毒物 様式1 「特定毒物」を試験研究用に 使用することを確認する証 「毒物及び劇物取締法」に 基づく 特定毒物


見本
化審法
(・当社製品
・産業技術総合研究所製品
・CIL社製品を除く輸入品
様式 2-2 輸入品、産業技術総合研究所製品:
「化審法」に基づく 「第1種特定化学物質」を 試験研究用途に 用いるための「確約書」
※CIL社製品については様式2-3をご使用下さい。
「化学物質の審査及び 製造等の 規制に 関する法律(化審法)」に 基づく第1種特定化学物質

様式2-2

見本
様式2-2

見本
様式2-2

様式2-2

見本
様式2-2

見本
様式2-2
化審法
(CIL社製品)
様式 2-3 CIL社製品:
「化審法」に基づく「第1種特定化学物質」を試験研究用途に用いるための「確約書」
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づく第1種特定化学物質

様式2-3

見本
様式2-3

様式2-3

見本
様式2-3
覚醒剤原料 様式 3 覚醒剤原料譲受証 「覚醒剤取締法」に 基づく 覚醒剤原料


見本
向精神薬 様式 5 「向精神薬」を試験研究用に 使用することを確認する証 「麻薬及び向精神薬 取締法」に 基づく 向精神薬


見本
化兵法 様式 6 第一種指定化学物質譲渡確認書 「化学兵器の禁止及び特定物質の 規制等に関する法律」の規定による第一種指定化学物質(法的規制なし)


見本
毒素等 様式 7 「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証 国民保護法等


見本
製造専用の医薬品 様式10 製造専用の医薬品販売時の確認書 薬事法施行規則(第138条)、事務連絡(販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について)、薬食発0508003号(薬事法の一部を改正する法律等の施行等について)


見本
指定薬物 様式 11 「指定薬物」を試験研究用に使用することを確認する証
公的機関を除き「元素又は化学反応を起こさせる用途」以外には販売できませんのでご注意願います。他用途でご使用される場合は、別途厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課より「指定薬物の用途に係わる確認書」を交付していただき、添付していただく必要があります。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
【略称:医薬品医療機器等法】
(旧薬事法)


見本
1,2,4-トリクロロベンゼン、モノクロロナフタレン 様式 12 1,2,4-トリクロロベンゼン等を試験研究用に使用することを
確認する証
法的規制なし


見本
Iressa、Anastrozole、Bicalutamide等の購入量確認 様式13 Tocris Bioscience社ライセンス規制品目の購入量を確認する証 法的規制なし

ホームページ表示例

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