QA番号:13358
Q購入・使用の前に「確認書類」の提出が必要な製品はありますか。
A
物質により、取り扱いに国や地方自治体からの許可や免許が必要な場合があり、確認書類等を提出していただく事があります。
また、法律で規制されていない物質についても当社管理上、書面にて使用用途を確認させていただく場合があります。
- 該当品の場合、[製品情報]ページに記載されています。
各種確認書
様式項目 | 様式No. | 確認証 種類 | 関連法規 | 様式 Excel |
様式 |
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特定毒物 | 様式1 | 「特定毒物」を試験研究用に 使用することを確認する証 | 「毒物及び劇物取締法」に 基づく 特定毒物 |
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化審法 (・当社製品 ・産業技術総合研究所製品 ・CIL社製品を除く輸入品 ) |
様式 2-2 | 輸入品、産業技術総合研究所製品: 「化審法」に基づく 「第1種特定化学物質」を 試験研究用途に 用いるための「確約書」 ※CIL社製品については様式2-3をご使用下さい。 |
「化学物質の審査及び 製造等の 規制に 関する法律(化審法)」に 基づく第1種特定化学物質 | ||
化審法 (CIL社製品) |
様式 2-3 | CIL社製品: 「化審法」に基づく「第1種特定化学物質」を試験研究用途に用いるための「確約書」 |
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づく第1種特定化学物質 | ||
覚醒剤原料 | 様式 3 | 覚醒剤原料譲受証 | 「覚醒剤取締法」に 基づく 覚醒剤原料 |
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向精神薬 | 様式 5 | 「向精神薬」を試験研究用に 使用することを確認する証 | 「麻薬及び向精神薬 取締法」に 基づく 向精神薬 |
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化兵法 | 様式 6 | 第一種指定化学物質譲渡確認書 | 「化学兵器の禁止及び特定物質の 規制等に関する法律」の規定による第一種指定化学物質(法的規制なし) |
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毒素等 | 様式 7 | 「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証 | 国民保護法等 |
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製造専用の医薬品 | 様式10 | 製造専用の医薬品販売時の確認書 | 薬事法施行規則(第138条)、事務連絡(販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について)、薬食発0508003号(薬事法の一部を改正する法律等の施行等について) |
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指定薬物 | 様式 11 | 「指定薬物」を試験研究用に使用することを確認する証 公的機関を除き「元素又は化学反応を起こさせる用途」以外には販売できませんのでご注意願います。他用途でご使用される場合は、別途厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課より「指定薬物の用途に係わる確認書」を交付していただき、添付していただく必要があります。 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 【略称:医薬品医療機器等法】 (旧薬事法) |
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1,2,4-トリクロロベンゼン、モノクロロナフタレン | 様式 12 | 1,2,4-トリクロロベンゼン等を試験研究用に使用することを 確認する証 |
法的規制なし |
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Iressa、Anastrozole、Bicalutamide等の購入量確認 | 様式13 | Tocris Bioscience社ライセンス規制品目の購入量を確認する証 | 法的規制なし |