QA番号:36846
Qがん原性物質(安衛則577条の2)について
A
厚生労働大臣は、労働安全衛生規則第577条の2の規定に基づき、リスクアセスメント対象物のうち、令和3年3月31日までに国が行った化学物質の有害性分類(GHS分類)の結果で、発がん性が区分1に該当するものを、がん原性がある物(がん原性物質)と定めています。
ただし、エタノール、特化則の特別管理物質は除外されています。
事業者は、がん原性物質を臨時に取り扱う場合を除き、 がん原性物質の製造・取扱いに常時従事する労働者の作業記録を、30年間保存すること等が義務付けられています。
関連ページ
・リスクアセスメントについて
・がん原性指針物質(安衛法28条)
参考資料
・労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について
・労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました