お問合せQ & A

QA番号:13356

Q一般アルコールの販売について

A

当社では現在、特定アルコールの販売に加えて一般アルコールの販売もしています。一般アルコールを使用されるお客様においては「使用許可」が必要となっております。許可取得にあたっては最寄の経済産業局までお問合せください。
また、許可を受けてアルコール販売事業、使用を行なう者は、貯蔵所または使用施設ごとにアルコールの移出入の数量・年月日・引渡し、または受け取りの相手方やアルコール度数ごとの製造数量・アルコールの使用数量・製品出来高などの事実について帳簿の記載が義務づけられると共に、年1回の取扱の報告、帳簿の記載には許可番号が求められ、さらに帳簿の記載には許可番号を記入するなど詳細にわたり、適切な管理が必要となってきますので併せて当局に照会をお願いいたします。