QA番号:13357
Q「悪用防止対象化学物質の流通管理」の周知徹底のお願い
A
(社)日本化学工業協会の「悪用防止対象化学物質の流通管理の指針」に基づく「悪用防止対象化学物質」につきましては、次の遵守事項を十分ご理解の上お取扱いをいただきますようお願いいたします。
1. 該当製品を使用あるいは第三者に販売し、または譲り渡す場合は、不正な転用を防止するため、適切な管理を行うこと。
2. 該当製品の余剰品及び在庫品を廃棄する場合は、自己の責任において完全に処理処分し、第三者により不正に使用されないようにすること。
3. 該当製品に関係する法令等を遵守するため適切な る管理を行うこと。
4. 該当製品を第三者に販売し、または譲り渡す場合には、販売先または譲り渡し先に対して上記1、2、3の内容を通知確認をとること。
なお、試薬とは試験・研究の目的に使用されるもので、「医薬品」「食品」「化粧品」「家庭用品」などとして使用できません。
「悪用防止対象化学物質」の取扱い方法及び法規制につきましてはSDS(安全データシート)をご覧ください。