Q特定毒物について
現在、世の中には数多くの化学物質が存在しており、その数は160万種とも言われています。その中で、工業薬品、農薬、試薬などの社会経済上有用な化学物質のうち毒性(特に刺激性、腐食性など急性毒性)の強い物質が「毒物及び劇物取締法」で毒物や劇物に指定されています。毒物のうち特に毒性の著しいものは『特定毒物』として定められ、その製造、輸入、使用、譲渡、所持等は特定の者を除いて禁止されています。
特定毒物を研究、使用する際は、「特定毒物研究者」※1)、「特定毒物使用者」※2)の許可(指定)が必要です。
弊社では、特定毒物の販売に際して 「「特定毒物」を試験研究用に 使用することを確認する証」で使用予定製品名、製品コード、数量、申請者の氏名、勤務先の住所、特定毒物研究者許可番号、試験研究の内容を確認させて頂いております。
製造 | 輸入 | 使用 | 譲渡 | 所持 | |
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毒物劇物製造業者 | 可 | 不可 | △注1 | △ (製造した特定毒物を毒物劇物営業者に譲渡する場合に限る) |
可 |
毒物劇物輸入業者 | 不可 | 可 | 不可 | △ (輸入した特定毒物を毒物劇物営業者に譲渡する場合に限る) |
可 |
毒物劇物販売業者 | 不可 | 不可 | 不可 | △ (毒物劇物営業者又は特定毒物研究者、使用者に譲渡する場合に限る) (注4) |
可 |
特定毒物研究者 | 可 | 可 | △注2 | △ (毒物劇物営業者又は特定毒物研究者、使用者に譲渡する場合に限る) (注4) |
可 |
特定毒物使用者 | 不可 | 不可 | △注3 | △ (指定を受けた特定毒物を毒物劇物営業者又は特定毒物研究者、 使用者に譲渡する場合に限る) |
△注5 |
一般の方 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
△:制限付きで可
注1 毒物劇物の製造のために特定毒物を使用する場合に限る
注2 特定毒物を学術研究の用途に使用する場合に限る
注3 指定を受けた特定毒物であって、政令で定められた用途にのみ使用する場合に限る
注4 特定毒物使用者に対しては、その者が使用できる特定毒物であって、品質、着色又は表示の基準に適合するものに限る
注5 指定を受けた特定毒物を所持する場合に限る
※1)特定毒物研究者:学術研究のため、特定毒物を輸入し、製造し、もしくは使用することができる者として、都道県知事から許可を受けた者です。
※2)特定毒物使用者:特定毒物を使用できる者として品目ごとに政令で指定する者を言い、政令で定められた用途に限り特定毒物を使用することができます。
特定毒物は、法別表第三に掲げるもの(法別表第三第10号の規定に基づき政令で定めるものを含む)が該当いたします。以下にそのリストを示します。繰り返しとなりますが、特定毒物の製造、輸入、使用、譲渡、所持等は特定の者を除いて禁止されていますので注意してください。
特定毒物リスト
毒物及び劇物取締法 第二条第三項 この法律で「特定毒物」とは、毒物であって、別表第三に掲げるものをいう。 |
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1 | オクタメチルピロホスホルアミド |
2 | 四アルキル鉛 |
3 | ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト |
4 | ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト |
5 | ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト |
6 | ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト |
7 | テトラエチルピロホスフエイト |
8 | モノフルオール酢酸 |
9 | モノフルオール酢酸アミド |
10 | 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であって 政令で定めるもの |
毒物及び劇物指定令 第三条 法別表第3第10号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。 |
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1 | オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤 |
2 | 四アルキル鉛を含有する製剤 |
3 | ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤 |
4 | ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤 |
5 | ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイトを含有する製剤 |
6 | ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤 |
7 | テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤 |
8 | モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤 |
9 | モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 |
10 | 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 |