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QA番号:27204

Q「労働安全衛生法・第57条 第57条の2」表示物質と通知物質について

A

労働安全衛生法には、労働者に危険性及び健康障害が生じるおそれ等がある物質として、表示(法第57条)、通知(法第57条の2)を義務付けているものがあります。
以前は、表示物質は通知物質の中から危険性の高いものが選ばれていましたが、円滑に情報伝達を進める目的から、表示物質は、通知物質に合わせてその対象が拡大されました。

対象物質は同じとなりましたが、裾切値が表示物質と通知物質とで異なるものがありますので、注意が必要です(下記表参照)。
対象物質は、職場のあんぜんサイトで検索できます。

表示物質・通知物質リスト(抜粋)

No. 物質名 表示物質 裾切値 通知物質 裾切値
1 ジクロルベンジジン及びその塩 0.1%未満 0.1%未満
2 アルファ-ナフチルアミン及びその塩 1%未満 1%未満
3 塩素化ビフェニル(別名PCB) 0.1%未満 0.1%未満
4 オルト-トリジン及びその塩 1%未満 0.1%未満
5 ジアニシジン及びその塩 1%未満 0.1%未満
1.表示対象物質を提供する者は、容器に名称等を表示する必要があります。
  1. 名称
  2. 人体に及ぼす作用
  3. 貯蔵又は取扱い上の注意
  4. 1)から3)までに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2.通知対象物質を提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法で、次の事項を通知する必要があります。当社はSDSの交付で対応しています。
  1. 名称
  2. 成分及びその含有量
  3. 物理的及び化学的性質
  4. 人体に及ぼす作用
  5. 貯蔵又は取扱い上の注意
  6. 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
  7. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
3.通知物質に該当するものを取り扱う際は、リスクアセスメントを実施することが義務付けられています。

リスクアセスメントについては、こちらをご参照ください。

表示・通知義務対象物質は、危険性及び健康障害が生じるおそれ等がある物質ですのでその取り扱いには注意するようにお願いいたします。

【参考資料】