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QA番号:27204

Q労働安全法の表示物質と通知物質について

A

労働安全衛生法には、労働者に危険性及び健康障害が生じるおそれ等がある物質として表示(法第57条)、通知(法第57条の2)を義務化しているものがあります。以前は、表示物質は通知物質の中から危険性の高いものが選ばれていましたが、現在では円滑に情報伝達を進める目的から表示物質は通知物質までその対象が拡大されました。しかし、対象物質は、同じとなりましたが、その裾切値が表示物質と通知物質で異なるものがありますので注意が必要です(下記表参照)。

なお、対象物質は、職場の安全サイトで検索できます。

 

表示物質・通知物質リスト(抜粋)

No. 物質名 表示物質
裾切値
通知物質
裾切値
1 ジクロルベンジジン及びその塩 0.1%未満 0.1%未満
2 アルファ-ナフチルアミン及びその塩 1%未満 1%未満
3 塩素化ビフェニル(別名PCB) 0.1%未満 0.1%未満
4 オルト-トリジン及びその塩 1%未満 0.1%未満
5 ジアニシジン及びその塩 1%未満 0.1%未満

 

1.表示対象物質を提供する者は、容器に名称等を表示する必要があります。
  1)名称
  2)人体に及ぼす作用
  3)貯蔵又は取扱い上の注意
  4)1)から3)までに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2.通知対象物質を提供する者は文書の交付その他厚生労働省令で定める方法で次の事項を通知する必要があります。当社はSDSの交付で対応しています。
  1)名称
  2)成分及びその含有量
  3)物理的及び化学的性質
  4)人体に及ぼす作用
  5)貯蔵又は取扱い上の注意
  6)流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
  7)前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
3.通知物質に該当するものを取り扱う際は、リスクアセスメントを実施することが義務化されています。

リスクアセスメントについては、こちらをご参照ください。

表示・通知義務対象物質は、危険性及び健康障害が生じるおそれ等がある物質ですのでその取り扱いには注意するようにお願いいたします。

参考資料

労働安全衛生法(抜粋)
(表示等)
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 人体に及ぼす作用
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
2 前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
(文書の交付等)
第五十七条の二 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
一 名称
二 成分及びその含有量
三 物理的及び化学的性質
四 人体に及ぼす作用
五 貯蔵又は取扱い上の注意
六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、前二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。