お問合せQ & A

QA番号:27342

Q「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第⼀種特定化学物質について

A

「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積性、長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性の性質を有する物質で、化審法により、製造、輸入、使用が原則禁止されています。
ただし、試験研究用に使用する場合に限り、その使用が認められています。※1
弊社では、同物質の販売に際し、試験研究に使用することの「確約書」を頂いております。

第一種特定化学物質は、施行令※2第2条に定められています。近年該当物質が増加していますので、該非を調査する際は、最新の資料でのご確認をお願いいたします。

【参考資料】

※1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
※2 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令