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QA番号:27342

Q化審法 第⼀種特定化学物質について

A

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とした法律です。 PCB、DDT等の第一種特定化学物質は、以下の性質を有しているものであり、化審法により、製造、輸入、使用が原則禁止となっています。ただし試験研究用に使用する場合に限り、その使用が認められています。※1)
弊社では、同物質の販売に際し、試験研究に使用することの「確約書」を頂いています。

 

第一種特定化学物質の性質
 1.難分解性(自然的作用による化学変化を生じにくい)
 2.高蓄積性(生物の体内に蓄積されやすい)
 3.長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性
  (継続的に摂取される場合には、人の健康又は高次補食動物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがある)

 

第一種特定化学物質は、施行令※2)第2条に定められています。近年該当物質が増加していますので、該非を調査するときは、最新の資料で確認するようにお願いいたします。

 

【参考資料】
1.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
2.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
3.化審法とは(経済産業省)