Q「有機溶剤中毒予防規則(有機則)」について
有機溶剤中毒予防規則(有機則)は、労働者の有機溶剤中毒を防ぐために労働安全衛生法のもと制定された規則です。有機則は、全ての有機溶剤を規制するのではなく、下記に示す有機溶剤及びその混合物を重量の5%を超えて含有するものが規制の対象となります。有機則では、その指定された有機溶剤を更に第一種、第二種、第三種に区分して、その標記の数字が小さいほど毒性が高くなっています。
尚、石油エーテル、石油ベンジン等は、第三種有機溶剤に指定されていますが、弊社の製品は、ヘキサン等の第二種有機溶剤が5%を超えて含有していることが明らかとなっていますので第二種有機溶剤であると判断しております。
この規則では、有機溶剤を取扱う業務及び取扱い場所を定めると共に、設備、換気装置の性能等、管理、測定(作業環境測定法による)、健康診断、保護具、有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理、有機溶剤作業主任者技能講習などについて詳細に規定されていますので注意する必要があります。
法改正により、平成26年11月1日から、クロロホルム他9物質※については、発がん性のおそれがあることから、有機則に指定されている物質から削除され、特定化学物質障害予防規則(特化則)に指定されている物質に追加されました。それに伴い取扱い等が強化されていますので注意する必要があります。
※クロロホルム他9物質:
クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、スチレン、
1,1,2,2-テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン
【参考資料】
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)
・有機溶剤リスト(有機則別表第六の二)
・クロロホルム他9物質の健康障害防止対策
有機則対象物質リスト
名 称 | 種 別 | |
---|---|---|
1 | アセトン | 二種 |
2 | イソブチルアルコール | 二種 |
3 | イソプロピルアルコール | 二種 |
4 | イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) | 二種 |
5 | エチルエーテル | 二種 |
6 | エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) | 二種 |
7 | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート (別名セロソルブアセテート) |
二種 |
8 | エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) | 二種 |
9 | エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) | 二種 |
10 | オルト‐ジクロルベンゼン | 二種 |
11 | キシレン | 二種 |
12 | クレゾール | 二種 |
13 | クロルベンゼン | 二種 |
14 | 削除 | |
15 | 酢酸イソブチル | 二種 |
16 | 酢酸イソプロピル | 二種 |
17 | 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) | 二種 |
18 | 酢酸エチル | 二種 |
19 | 酢酸ノルマル-ブチル | 二種 |
20 | 酢酸ノルマル-プロピル | 二種 |
21 | 酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル) | 二種 |
22 | 酢酸メチル | 二種 |
23 | 削除 | |
24 | シクロヘキサノール | 二種 |
25 | シクロヘキサノン | 二種 |
26 | 削除 | |
27 | 削除 | |
28 | 1,2‐ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) | 一種 |
29 | 削除 | |
30 | N,N‐ジメチルホルムアミド | 二種 |
31 | 削除 | |
32 | 削除 | |
33 | 削除 | |
34 | テトラヒドロフラン | 二種 |
35 | 1,1,1‐トリクロルエタン | 二種 |
36 | 削除 | |
37 | トルエン | 二種 |
38 | 二硫化炭素 | 一種 |
39 | ノルマルヘキサン | 二種 |
40 | 1‐ブタノール | 二種 |
41 | 2‐ブタノール | 二種 |
42 | メタノール | 二種 |
43 | 削除 | |
44 | メチルエチルケトン | 二種 |
45 | メチルシクロヘキサノール | 二種 |
46 | メチルシクロヘキサノン | 二種 |
47 | メチル-ノルマル-ブチルケトン | 二種 |
48 | ガソリン | 三種 |
49 | コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。) | 三種 |
50 | 石油エーテル | 三種 |
51 | 石油ナフサ | 三種 |
52 | 石油ベンジン | 三種 |
53 | テレビン油 | 三種 |
54 | ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト 及びミネラルターペンを含む。) |
三種 |
55 | 前各号に掲げる物のみから成る混合物 |