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QA番号:27239

Q「特定化学物質障害予防規則(特化則)」について

A

特定化学物質障害予防規則(特化則)は、労働者が化学物質による健康障害を受けることを予防することを目的として労働安全衛生法のもとに、制定された規則です。特定化学物質は、この健康障害を発生させる(可能性が高い)物質で労働安全衛生法施行令別表第3に定められており、第1類物質から第3類物質に分類されています。

第1類物質

がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、
製造工程で特に厳重な管理を必要とするもの。労働安全衛生法第56条物質(製造許可物質)

第2類物質

がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しないもの

第3類物質

大量漏洩により急性中毒を引き起こすもの

主な措置の概要

  1.発散抑制措置(第1類物質及び第2類物質)
  2.漏洩の防止措置(第3類物質)
  3.作業主任の選任(第1類物質、第2類物質及び第3類物質)
    (試験研究業務は除外)
  4.作業環境測定の実施(第1類物質及び第2類物質)
  5.健康診断の実施(第1類物質及び第2類物質)

【参考資料】