お問合せQ & A

QA番号:27239

Q特化則について

A

特定化学物質障害予防規則(特化則)は、労働者が化学物質による健康障害を受けることを予防することを目的として労働安全衛生法のもとに、制定された規則です。特定化学物質は、この健康障害を発生させる(可能性が高い)物質で労働安全衛生法施行令別表第3に定められており、第1類物質から第3類物質に分類されています。

 第1類物質:がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、
製造工程で特に厳重な管理を必要とするもの。労働安全衛生法第56条物質(製造許可物質)
 第2類物質:がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しないもの
 第3類物質:大量漏洩により急性中毒を引き起こすもの

 

 主な措置の概要
  1.発散抑制措置(第1類物質及び第2類物質)
  2.漏洩の防止措置(第3類物質)
  3.作業主任の選任(第1類物質、第2類物質及び第3類物質)
    (試験研究業務は除外)
  4.作業環境測定の実施(第1類物質及び第2類物質)
  5.健康診断の実施(第1類物質及び第2類物質)

【参考資料】
特定化学物質障害予防規則

 

物質リスト
第1類物質

1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルファナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフェニル(別名PCB)
4 オルトトリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は7に掲げる物を その重量の0.5%を超えて
  含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムを その重量の3%を超えて含有するものに限る。)

第2類物質
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
3の2 インジウム化合物
3の3 エチルベンゼン
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
8の2 オルトトルイジン
9 オルトフタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
11の2 クロロホルム
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13の2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
15の2 三酸化二アンチモン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
18の2 四塩化炭素
18の3 1,4‐ジオキサン
18の4 1,2‐ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
19   3,3'‐ジクロロ‐4,4'‐ジアミノジフエニルメタン
19の2 1,2‐ジクロロプロパン
19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
19の4 ジメチル‐2,2‐ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
19の5 1,1‐ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
22の2 スチレン
22の3 1,1,2,2‐テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
22の5 トリクロロエチレン
23 トリレンジイソシアネート
23の2 ナフタレン
23の3 ニッケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
24 ニッケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラニトロクロルベンゼン
27の2  砒ひ 素及びその化合物(アルシン及び砒ひ 化ガリウムを除く。)
28  弗ふつ 化水素
29 ベータプロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
31の2 ホルムアルデヒド
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物
33の2 メチルイソブチルケトン
34  沃よう化メチル
34の2 溶接ヒューム
34の3 リフラクトリーセラミックファイバー
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定める もの

第3類物質
1 アンモニア
2 一酸化炭素
3 塩化水素
4 硝酸
5 二酸化硫黄
6 フェノール
7 ホスゲン
8 硫酸
9 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの