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QA番号:27395

Q「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第二種特定化学物質について

A

第二種特定化学物質は、人又は生活環境動植物に対する長期毒性を有するおそれがあり、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で、施行令第二条に指定されているものです。

第二種特定化学物質の主な規制

1.製造予定数量の届出等(法第三十五条)

第二種特定化学物質及びその含有製品を製造、輸入する者は、毎年度、当該第二種特定化学物質の製造予定数量若しくは輸入予定数量又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入予定数量等を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため、第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入するとき、又は第二種特定化学物質使用製品を輸入するときは、この限りでない。

2.表示等(法第三十七条)

第二種特定化学物質等取扱事業者※)は、容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を表示しなければならない。

3.取扱いの状況に関する報告(法第四十二条)

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第二種特定化学物質等取扱事業者に対し、その取扱いの状況について報告を求めることができる。

4.技術上の指針の公表等(法第三十六条)

主務大臣は、第二種特定化学物質ごとに技術上の指針を公表するものとされており、 必要があるときは、第二種特定化学物質等取扱事業者に対し、その技術上の指針を勘案して、当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。

※第二種特定化学物質等取扱事業者:

  • 第二種特定化学物質の製造の事業を営む者
  • 業として第二種特定化学物質又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているものを使用する者
  • その他の業として第二種特定化学物質等を取り扱う者

法第三十六条第一項の政令で定める製品(施行令第九条)

第二種特定化学物質 製 品
一 トリクロロエチレン 一 接着剤(動植物系のものを除く。)
二 塗料(水系塗料を除く。)
三 金属加工油
四 洗浄剤
二 テトラクロロエチレン 一 加硫剤
二 接着剤(動植物系のものを除く。)
三 塗料(水系塗料を除く。)
四 洗浄剤
五 繊維製品用仕上加工剤
三 トリブチルスズ化合物 一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料
(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)

 

【参考資料】
1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
3. 第二種特定化学物質等に関する告示(経済産業省)