QA番号:28087
Q「労働安全衛生法」変異原性指針対象物質について
A
労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性調査)に基づき強い変異原性が認められた化学物質(以下「変異原化学物質」という。)は、厚生労働省からリストが公表されています(参考資料1、2参照)。当該物質の製造又は取り扱いに関する留意事項は、「強い変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針(平成5年5月17日付け基発第312号)」に定められています(参考資料3)。事業者は、労働者に変異原化学物質又は変異原化学物質を含有するもの(変異原化学物質の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。)を製造又は取り扱わせる際は、この指針に定める措置を講ずるほか、労働者の健康障害を防止するための適切な措置を講ずるよう努めることが求められています。
主な留意事項
1.変異原化学物質による暴露を低減するための措置
2.作業環境測定(30年間保管)
3.労働衛生教育
4.危険有害性等の表示、通知等
5.変異原化学物質等の製造等に従事する労働者の把握(30年間保管)
【参考資料】
1.強い変異原性が認められた化学物質リスト( 新規届出化学物質)
2.強い変異原性が認められた化学物質リスト(既存化学物質)
3.強い変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針