Qがん原性指針対象物質(安衛法28条)について
厚生労働大臣は、労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針(がん原性指針)に公表しています。
下記リストの物質及びこれらを重量の1%を超えて含有するものは、指針の対象物質となります。労働者に対象物質を製造させる、又は取り扱わせる事業者は、次の措置を講じる必要があります。
1.対象物質へのばく露を低減させるための措置
1)作業環境管理・・・・作業工程の改善、発散抑制措置等
2)作業管理・・・・作業を指揮する者の選任、保護具の使用等
2.作業環境測定
1)測定の実施(6ヶ月以内ごとに1回)
2)測定結果の評価及び結果に基づく設備・作業工程等の点検、改善
3)結果の記録(30年間保存)
3.労働衛生教育
4.労働者の把握
5.危険有害性等の表示、譲渡提供時の文書の交付
労働者がこれらの物質に長期間ばく露した場合は、がんを生じる可能性が否定できないので、その対策を怠らないようお願いいたします。
令和5年4月1日より適用のがん原性物質(安衛則577条の2)については、下記ページをご覧ください。
・がん原性物質(安衛則577条の2)
参考資料
・労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針
・化学物質による健康障害を防止するための指針一覧 (がん原性に係指針対象物質)
がん原性に係る指針対象物質リスト
1.四塩化炭素(56-23-5)
2.1,4-ジオキサン(123-91-1)
3.1,2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)(107-06-2)
4.パラ-ニトロクロルベンゼン(100-00-5)
5.クロロホルム(67-66-3)
6.テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)(127-18-4)
7.酢酸ビニル(108-05-4)
8.1,1,1-トリクロルエタン(71-55-6)
9.パラ-ジクロルベンゼン(106-46-7)
10.ビフェニル(92-52-4)
11.アントラセン(120-12-7)
12.ジクロロメタン(75-09-2)
13.N,N-ジメチルホルムアミド(68-12-2)
14.2,3-エポキシ-1-プロパノール(556-52-5)
15.キノリン及びその塩(91-22-5ほか)
16.1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン(89-61-2)
17.ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物(302-01-2、7803-57-8ほか)
18.2-ブテナール(123-73-9、4170-30-3及び15798-64-8)
19.塩化アリル(107-05-1)
20.オルト-フェニレンジアミン及びその塩(95-54-5ほか)
21.1-クロロ-2-ニトロベンゼン(88-73-3)
22.2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン(611-06-3)
23.1,2-ジクロロプロパン(78-87-5)
24.ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル(2426-08-6)
25.パラ-ニトロアニソール(100-17-4)
26.1-ブロモ-3-クロロプロパン(109-70-6)
27.2-アミノ-4-クロロフェノール(95-85-2)
28.1-ブロモブタン(109-65-9)
29.N,N-ジメチルアセトアミド(127-19-5)
30.ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)(62-73-7)
31.スチレン(100-42-5)
32.1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)(79-34-5)
33.トリクロロエチレン(79-01-6)
34.メチルイソブチルケトン(108-10-1)
35.エチルベンゼン(100-41-4)
36.4-ターシャリ-ブチルカテコール(98-29-3)
37.多層カーボンナノチューブ
38.メタクリル酸-2,3-エポキシプロピル(106-91-2)
39.アクリル酸メチル(96-33-3)
40.アクロレイン(107-02-8)