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QA番号:27202

Q「労働安全衛生法・第28条」がん原性指針対象物質について

A

厚生労働大臣は、労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針(がん原性指針)に公表しています。
下記リストの物質及びこれらを重量の1%を超えて含有するものは、指針の対象物質となります。労働者に対象物質を製造させる、又は取り扱わせる事業者は、次の措置を講じる必要があります。

1.対象物質へのばく露を低減させるための措置
  1. 作業環境管理・・・・作業工程の改善、発散抑制措置等
  2. 作業管理・・・・作業を指揮する者の選任、保護具の使用等
2.作業環境測定
  1. 測定の実施(6ヶ月以内ごとに1回)
  2. 測定結果の評価及び結果に基づく設備・作業工程等の点検、改善
  3. 結果の記録(30年間保存)
3.労働衛生教育
4.労働者の把握
5.危険有害性等の表示、譲渡提供時の文書の交付

労働者がこれらの物質に長期間ばく露した場合は、がんを生じる可能性が否定できないので、その対策を怠らないようお願いいたします。

令和5年4月1日より適用のがん原性物質(安衛則577条の2)については、下記ページをご覧ください。

【参考資料】