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QA番号:27346

Q化審法 監視化学物質について

A

監視化学物質とは、既存化学物質であって、難分解性かつ高濃縮性であり、長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性が明らかでないもので、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものを言います。すなわち 第一種特定化学物質に該当する条件の内、毒性が未だ明らかとなっていない物質です。該当物質は長期毒性等の有無が判明するまでには数年を要することがあり、この間、監視化学物質として厳しく管理されます。尚、長期毒性等が有ることが明らかになると第一種特定化学物質に指定されます。 監視化学物質には、酸化水銀(II)、シクロドデカ-1,5,9-トリエン、シクロドデカン等が指定されています。
詳細は、 監視化学物質一覧をご参照ください。

 

  難分解性 高濃縮性 長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性
第一種特定化学物質
監視化学物質 不明

〇:該当
第一種特定化学物質は、化審法により、製造、輸入、使用が原則禁止となっています。

 

監視化学物質の主な規制は以下の通りです。

1.製造数量等の届出(法第十三条)
監視化学物質を製造又は輸入した者は、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量等を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため監視化学物質を製造、又は輸入したときは、この限りでない。

2.監視化学物質に係る有害性の調査(法第十四条)
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、必要に応じて製造又は輸入の事業を営む者に対して、有害性の調査を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

3.情報の提供(法第十六条)
監視化学物質取扱事業者※)は、監視化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該監視化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが監視化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない(努力義務)。

4.取扱いの状況に関する報告(法第四十二条)
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、監視化学物質取扱事業者に対し、その取扱いの状況について報告を求めることができる。

※監視化学物質取扱事業者:監視化学物質の製造の事業を営む者、業として監視化学物質を使用する者その他の業として監視化学物質を取り扱う者

 

【参考資料】
1.化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
2.監視化学物質一覧