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QA番号:27323

Q「労働安全衛生法」危険物について

A

危険物と言うと消防法の危険物を直ぐに思い浮かべますが、労働安全衛生法にも「危険物」があります。この法律の危険物は、爆発性、発火性、酸化性、引火性の物及び可燃性ガスとして労働安全衛生法施行令別表第1に掲げられており、その取り扱い等は労働安全衛生規則で定められています。消防法の危険物と重複するところもありますが、危険なものですのでその取り扱いには慎重にお願いいたします。

労働安全衛生法施行令別表第1 労働安全衛生規則第二百五十六条
一 爆発性の物
1 ニトログリコール、ニトログリセリン、
  ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
2 トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、
  ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
3 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、
  過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
4 アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。
二 発火性の物
1 金属「リチウム」
2 金属「カリウム」
3 金属「ナトリウム」
4 黄りん
5 硫化りん
6 赤りん
7 セルロイド類
8 炭化カルシウム(別名カーバイド)
9 りん化石灰
10 マグネシウム粉
11 アルミニウム粉
12 マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉
13 亜二チオン酸ナトリウム
 (別名ハイドロサルフアイト)
それぞれの種類に応じ、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。
三 酸化性の物
1 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、
  塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
2 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、
  過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
3 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、
  過酸化バリウムその他の無機過酸化物
4 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、
  硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
5 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
6 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
みだりに、その分解がうながされるおそれのある物に接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。
四 引火性の物
1 エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、
  酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度
 未満の物
2 ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、
 ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が
 零下三〇度以上零度未満の物
3 メタノール、エタノール、キシレン、
  酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)
 その他の引火点が零度以上三〇度未満の物
4 燈油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール
(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が
 三〇度以上六五度未満の物
みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。
五 可燃性のガス
(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、 プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧に おいて気体である可燃性の物をいう。)
 
  危険物を製造し、又は取り扱う設備のある場所を常に整理整とんし、及びその場所に、みだりに、可燃性の物又は酸化性の物を置かないこと。
その他の取り扱い等

 

【参考資料】
労働安全衛生法施行令
労働安全衛生規則