QA番号:27323
Q「労働安全衛生法」危険物について
A
危険物と言うと消防法の危険物を直ぐに思い浮かべますが、労働安全衛生法にも「危険物」があります。この法律の危険物は、爆発性、発火性、酸化性、引火性の物及び可燃性ガスとして労働安全衛生法施行令別表第1に掲げられており、その取り扱い等は労働安全衛生規則で定められています。消防法の危険物と重複するところもありますが、危険なものですのでその取り扱いには慎重にお願いいたします。
労働安全衛生法施行令別表第1 | 労働安全衛生規則第二百五十六条 |
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一 爆発性の物 1 ニトログリコール、ニトログリセリン、 ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類 2 トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、 ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物 3 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、 過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物 4 アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物 |
みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。 |
二 発火性の物 1 金属「リチウム」 2 金属「カリウム」 3 金属「ナトリウム」 4 黄りん 5 硫化りん 6 赤りん 7 セルロイド類 8 炭化カルシウム(別名カーバイド) 9 りん化石灰 10 マグネシウム粉 11 アルミニウム粉 12 マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉 13 亜二チオン酸ナトリウム (別名ハイドロサルフアイト) |
それぞれの種類に応じ、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。 |
三 酸化性の物 1 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、 塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類 2 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、 過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類 3 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、 過酸化バリウムその他の無機過酸化物 4 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、 硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類 5 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類 6 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類 |
みだりに、その分解がうながされるおそれのある物に接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。 |
四 引火性の物 1 エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、 酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度 未満の物 2 ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、 ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が 零下三〇度以上零度未満の物 3 メタノール、エタノール、キシレン、 酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル) その他の引火点が零度以上三〇度未満の物 4 燈油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール (別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が 三〇度以上六五度未満の物 |
みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。 |
五 可燃性のガス (水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、 プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧に おいて気体である可燃性の物をいう。) |
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危険物を製造し、又は取り扱う設備のある場所を常に整理整とんし、及びその場所に、みだりに、可燃性の物又は酸化性の物を置かないこと。 | |
その他の取り扱い等
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【参考資料】
・労働安全衛生法施行令
・労働安全衛生規則