QA番号:32685
QSDS【2. 危険有害性の要約】に「施錠して保管すること」と記載があるが、法的に規制されているのでしょうか。
A
「毒物および劇物取締法」に該当しない製品でも、GHS分類において経口毒性区分等に該当する品目は一般的な盗難防止という意味での施錠保管という意味で注意書きが表示されることがございます。
「毒物および劇物取締法」上の施錠保管の義務はございませんので、お客様の管理基準に基づきご判断願います。