QA番号:32685
Q毒劇物取締法に該当しない製品でSDSの2項 危険有害性の要約で注意書きに施錠して保管とありますが、施錠して保管すべきでしょうか
A
毒劇物取締法に該当しない製品でもGHS分類において経口毒性区分等に該当する品目は一般的な盗難防止という意味での施錠保管という意味で注意書きが表示されることがございます。
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