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QA番号:28149

Q鉛中毒予防規則について

A

鉛中毒予防規則は、労働者が鉛等※)による健康障害を受けることを予防するために、労働安全衛生法のもとに、制定された規則です。本規則には、対象となる18種の業務が定められており、それぞれの業務ごとに講ずべき事項が定められています。試験・研究業務は、この18種の業務に含まれていませんが、鉛等の物質は、人体に有害な物質ですのでその取り扱いに注意してください。
※鉛等︓鉛、鉛合⾦及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物
 尚、鉛化合物の詳細は、労働安全衛生法施行令別表第四第六号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する物として定められています。

―主な措置の概要―
1.発散抑制措置
2.作業主任者の選任
3.作業環境測定の実施
4.健康診断の実施

参考資料

1.鉛中毒予防規則
2.労働安全衛生法施行令別表第四第六号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する物