Q「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」における毒素について
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)は、武力攻撃事態等において、国民の生命、身体および財産を保護し、国民の生活、経済に与える影響を最小とすることを目的として制定された法律です。具体的には、同法に基づき、各省毎に、「国民保護計画」を策定しており、平素からの生物剤および毒素取扱所の安全確保措置、武力攻撃事態等の際の措置等を規定しています。経済産業省は、毒素を含む病原性微生物等の保有・管理の徹底および保有状況等の調査を実施し、厳重な保管、管理を徹底するように指導しています。
当社では、毒素の内、「国民保護法施行令第28条第10号」で定める毒素については、法的な要求事項ではありませんが、その適切な取り扱いをするために、使用目的等を確認し、販売しております。ご購入の際は、ご協力の程お願いいたします。
尚、国民保護法施行令第28条第10号に該当する毒素等の種類、およびその取り扱いの留意点等は、参考資料3の「生物剤及び毒素取扱施設の安全確保留意点について」をご参照ください。
【参考資料】
1.武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)
2.武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(国民保護法施行令)
3.生物剤及び毒素取扱施設の安全確保留意点について
4.経済産業省HP「生物テロ対策等」
5.病原性微生物等の保管・管理の徹底及び保有状況等の調査について