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QA番号:13382

Q「化学物質排出把握管理促進法(化管法)」PRTR制度について

A

「化学物質排出把握管理促進法(化管法)」とは

事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。PRTR制度とSDS制度の2つの柱から成ります。

【PRTR制度とは】
対象の化学物質が、どこにどれくらい移動したかを報告する制度です。人の健康や生態系に有害な恐れのある化学物質について、事業所からの環境(大気・水・土壌)への排出量および廃棄物に含まれている化学物質の事業所外への移動量を、事業者が自ら把握し国に対して届け出るとともに、国は提出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計し、公表する制度です。

【SDS制度とは】
事業者による化学物質の適切な管理を促進するため、対象化学物質を含有する製品を他の事業者に譲渡または提供する際には、その化学物質の性状および取扱いに関する情報、SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)を事前に提供することを義務づける制度です。

「化学物質排出把握管理促進法(化管法)」の内容

【対象化学物質について】
第一種指定化学物質※1および第二種指定化学物質※2として指定する物質があります。

※1 人や生態系への有害性を有するおそれがあり、環境中に継続的に広く存在すると認められる化学物質として政令で指定

※2 第一種指定化学物質と同等の有害性を有するおそれがあり、環境中に継続的に広く存在する事となる可能性があると認められる化学物質として政令で指定

【参考資料】

当社製品に関しましては、SDSをご確認ください。