【法規改正案内】化兵法特定物質の追加について
令和2年5月27日、経済産業大臣より、「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(化兵法)施行令の一部を改正する政令」が公布されました。本法の改正に伴い、特定物質として8物質が追加されます。
該当する物質につきましては取り扱い不可となりますので十分ご留意ください。
対象物質
- P―アルキル―N―[一―(ジアルキルアミノ)アルキリデン]ホスホンアミド酸=フルオリド(P―アルキル又はジアルキルアミノのアルキル基がシクロアルキル基であるもの及びアルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基であるものを含み、P―アルキル及びジアルキルアミノのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アルキリデン基の炭素数が十一(アルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基である場合にあっては、シクロアルキルのアルキル基の炭素数が十)以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
- N―[一―(ジアルキルアミノ)アルキリデン]ホスホンアミド酸=フルオリド(アルキル基がシクロアルキル基であるもの及びアルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基であるものを含み、アルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アルキリデン基の炭素数が十一(アルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基である場合にあっては、シクロアルキルのアルキル基の炭素数が十)以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
- N―[一―(ジアルキルアミノ)アルキリデン]ホスホロアミドフルオリド酸(アルキル基がシクロアルキル基であるもの及びアルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基であるものを含み、アルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アルキリデン基の炭素数が十一(アルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基である場合にあっては、シクロアルキルのアルキル基の炭素数が十)以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
- アルキル=N―[一―(ジアルキルアミノ)アルキリデン]ホスホロアミドフルオリダート(ホスホロアミドフルオリダートに結合するアルキル基又はジアルキルアミノのアルキル基がシクロアルキル基であるもの及びアルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基であるものを含み、ホスホロアミドフルオリダートに結合するアルキル基及びジアルキルアミノのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アルキリデン基の炭素数が十一(アルキリデン基がシクロアルキルメチリデン基である場合にあっては、シクロアルキルのアルキル基の炭素数が十)以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
- N―[ビス(ジエチルアミノ)メチリデン]―P―メチルホスホンアミド酸=フルオリド
- N―アセチルオキシアルキル―N・N・N′・N′―テトラアルキル―N′―{[三―(ジメチルカルバモイルオキシ)ピリジン―二―イル]メチル}―N・N′―(デカン―一・X―ジイル)ジアンモニウム=ジブロミド(アセチルオキシアルキル基がシアノアルキル基又はヒドロキシアルキル基であるものを含み、アセチルオキシアルキル(アセチルオキシアルキル基がシアノアルキル基又はヒドロキシアルキル基である場合にあっては、それぞれシアノアルキル又はヒドロキシアルキル)及びテトラアルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アセチルオキシ基(アセチルオキシアルキル基がシアノアルキル基又はヒドロキシアルキル基である場合にあっては、それぞれシアノ基又はヒドロキシ基)がその結合するアルキル基と当該アルキル基の位置番号一から八までのいずれかの炭素原子において結合しているものに限る。)(Xは、一から十までの整数を表すものとする。)
- N・N・N′・N′―テトラアルキル―N・N′―ビス{[三―(ジメチルカルバモイルオキシ)ピリジン―二―イル]メチル}エタンビス(アミジウム)=ジブロミド(テトラアルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)
- N・N・N′・N′―テトラアルキル―N・N′―ビス{[三―(ジメチルカルバモイルオキシ)ピリジン―二―イル]メチル}―N・N′―(二・X1―ジオキソアルカン―一・X2―ジイル)ジアンモニウム=ジブロミド(アルカンの構造が直鎖であり、当該アルカンの炭素数が四以上十二以下であり、かつ、テトラアルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)(X1は当該アルカンの炭素数から一を減じた数を、X2は当該アルカンの炭素数と等しい数を表すものとする。)
構造式
一般的な構造式、CAS RN®
対象製品
当社取り扱い製品で対象となる製品はありません。
参考
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