【法規改正案内】化審法第一種特定化学物質の追加について
令和3年4月21日、経済産業省より「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。本政令の改正に伴い、化審法第一種特定化学物質として以下の物質が追加となりました。対象の化合物は施行日以降、試験研究用としてのみ取扱い可能となりますのでご留意ください。
施行日
令和3年10月22日
対象物質
- ① 2,2,2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール
CAS RN®:10606-46-9 - ② ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)又はその塩
CAS RN®:335-67-1(代表例)
対象製品
製品コード | 品名 | 規格 | 容量 |
---|---|---|---|
164-21851 | ペンタデカフルオロオクタン酸標準品 | 環境分析用 | 500 mg |
352-28091 | ペンタデカフルオロオクタン酸ナトリウム | - | 5 g |
350-28092 | 25 g | ||
324-61511 | ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム | - | 5 g |
322-61512 | 25 g |
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