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【法規改正案内】労働安全衛生法表示及び通知義務対象物質の追加について

この度、令和2年12月2日に労働安全衛生法施行令等の一部が改正され、1%以上のベンジルアルコールが表示及び通知義務対象物質に指定されました。
施行後に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)が義務化されます。

施行日

令和3年1月1日

対象物質

ベンジルアルコール
CAS RN®:100-51-6

対象製品

製品コード 品名 容量 規格 含量
027-01276 ベンジルアルコール 500 mL 和光特級 99.0+% (Capillary GC)
027-01271 3 L
024-01286 ベンジルアルコール 500 mL 和光一級 97.0+% (Capillary GC)
022-01287 15 kg
028-06201 ベンジルアルコール 1 kg 精密分析用 99.5+% (Capillary GC)

各製品の最新のSDSにつきましては、製品コードよりリンクされております製品詳細ページより入手ください。

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