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QA番号:41674

Q「労働安全衛生法」の特殊健康診断について

A

事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
「特殊健康診断」は、一定の有害な業務に従事する労働者に対し、医師による特別の項目について健康診断を行わなければなりません。

「特殊健康診断」の結果によっては、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は改善などの適切な措置を講じなければなりません。
また、記録を作成し、5年間、30年間又は40年(業務の種類により異なる)保存する必要があります。

「特殊健康診断」を行う業務

労働安全衛生法で特殊健康診断を実施しなければならないとされている業務は、次のとおりです。

[1] 高気圧業務
[2] 放射線業務
[3] 除染等業務
[4] 特定化学物質業務
[5] 石綿業務
[6] 鉛業務
[7] 四アルキル鉛業務
[8] 有機溶剤業務

「特殊健康診断」の実施に関しましては、作業内容もしくは暴露時間、業種などに応じた対応が必要になります。
最終的には、産業医もしくは所轄の労働基準監督署にご確認されるのが望ましいかと存じます。

【参考資料】