QA番号:43262
Q「アルコール事業法」について
A
アルコール事業法の目的
アルコール (エタノール) は広く工業用に使用される、国民生活や産業活動に不可欠な存在である一方、酒類と物質的には同一です。
そのため、酒類原料への不正使用防止に配慮しつつ、アルコールの「製造」、「輸入」、「販売」、「使用」の事業の運営等を適正に行うことで、アルコールの安定的かつ円滑な供給を図る事を目的としています。
アルコールと関係法令
アルコールは以下の様に分類され、各法令の適用を受けています。
| 名称 | アルコール関係法令 | 所管省庁 |
|---|---|---|
| 工業用アルコール | アルコール事業法 | 経済産業省 |
| 酒類 | 酒税法 | 財務省 |
| 日本薬局方アルコール【医薬品】 | 薬機法 (日本薬局方) | 厚生労働省 |
アルコールとは
広義にはアルコール全般を指しますが、アルコール事業法ではエタノールを指します。
メタノールや2-プロパノールは該当しません。
アルコール事業法では、90度 (容量%)※以上のアルコールが対象です。制限がかけられておりこれを90度未満に希釈する事はできません。1度以上90度未満のアルコールは酒税法の対象となります。
- 温度15℃の時に原容量百分中に含有するエタノールの容量
アルコールの種類
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製造方法:製造方法の違いからアルコールは2種類に分けられます。
【発酵アルコール】澱粉、糖質等を原料に発酵させて作ったアルコール
【合成アルコール】石油から得られるエチレンを原料として合成して作ったアルコール -
流通:「特定アルコール」と「一般アルコール」に分類されます。
【特定アルコール】
- 酒類原料への不正転用防止のため、省令で定められた酒税相当分の「加算額」が上乗せされています。
- 販売・使用許可は不要で、自由に流通・使用が可能です。
【一般アルコール】
- 特定アルコールのような加算はされておらず、価格は安価です。
- ただし、使用には経済産業大臣の許可が必要です。
- 許可を取得した度数、種別、使用方法、使用数量の範囲内でのみ取り扱いが可能です。
- 廃棄する場合は、事前に経済産業局長への届出を行い、経済産業局職員の立会いが必要です。
- 定期報告義務や立ち入り検査も課されます。
- 製造・販売にもそれぞれ許可が必要です。
当社製品について
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特定アルコール:酒税相当分の「加算額」が上乗せされています。
[製品例]
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一般アルコール:当社では「[アルコール事業法適用一般アルコール]」と記載のある製品のみが該当します。
[製品例]
【参考資料】
- アルコール事業 (経済産業省)