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QA番号:43262

Q「アルコール事業法」について

A

アルコール事業法の目的

アルコール (エタノール) は広く工業用に使用される、国民生活や産業活動に不可欠な存在である一方、酒類と物質的には同一です。
そのため、酒類原料への不正使用防止に配慮しつつ、アルコールの「製造」、「輸入」、「販売」、「使用」の事業の運営等を適正に行うことで、アルコールの安定的かつ円滑な供給を図る事を目的としています。

アルコールと関係法令

アルコールは以下の様に分類され、各法令の適用を受けています。

名称 アルコール関係法令 所管省庁
工業用アルコール アルコール事業法 経済産業省
酒類 酒税法 財務省
日本薬局方アルコール【医薬品】 薬機法 (日本薬局方) 厚生労働省

アルコールとは

広義にはアルコール全般を指しますが、アルコール事業法ではエタノールを指します。
メタノールや2-プロパノールは該当しません。
アルコール事業法では、90度 (容量%)以上のアルコールが対象です。制限がかけられておりこれを90度未満に希釈する事はできません。1度以上90度未満のアルコールは酒税法の対象となります。

  • 温度15℃の時に原容量百分中に含有するエタノールの容量

アルコールの種類

  • 製造方法:製造方法の違いからアルコールは2種類に分けられます。

    【発酵アルコール】澱粉、糖質等を原料に発酵させて作ったアルコール
    【合成アルコール】石油から得られるエチレンを原料として合成して作ったアルコール

  • 流通:「特定アルコール」と「一般アルコール」に分類されます。

    【特定アルコール】

    • 酒類原料への不正転用防止のため、省令で定められた酒税相当分の「加算額」が上乗せされています。
    • 販売・使用許可は不要で、自由に流通・使用が可能です。

    【一般アルコール】

    • 特定アルコールのような加算はされておらず、価格は安価です。
    • ただし、使用には経済産業大臣の許可が必要です。
    • 許可を取得した度数、種別、使用方法、使用数量の範囲内でのみ取り扱いが可能です。
    • 廃棄する場合は、事前に経済産業局長への届出を行い、経済産業局職員の立会いが必要です。
    • 定期報告義務や立ち入り検査も課されます。
    • 製造・販売にもそれぞれ許可が必要です。

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【参考資料】