QA番号:41675
Q「消防法」危険物の指定数量について
A
「消防法」危険物には、危険物の類別、品名及び性状に応じた数量が定められています。
この数量は、消防法令では「指定数量」と呼び、危険物の規制(事業場での保管量)をする上での基準値として定められています。
危険性の高い危険物については指定数量を少なく、危険性の比較的低い危険物については指定数量を多くするというように合理的な方法で定められています。
なお、個々の危険物の貯蔵量が指定数量未満であっても、それらを同一場所で貯蔵し、取り扱う場合には、下式により計算した倍数が1以上になる時は、指定数量以上の危険物として扱われます。
貯蔵する際の注意点
指定数量以上の危険物は、危険物貯蔵所、危険物製造所、危険物取り扱い所以外では貯蔵、取り扱いできず、消防法に基づき市長村長等の許可を受けなければなりません。
◆指定数量以上の場合
①貯蔵所、取扱所の設置には、市町村長などの許可が必要です。
②貯蔵所、取扱所の位置、構造及び設備、ならびに貯蔵、取り扱いには消防法により各種基準が定められおり、これを遵守しなければなりません。
③同様に運搬、保安、消火設備などにも規制があります。
◆指定数量未満の場合
①指定数量の5分の1以上の場合は市町村条例に基づき少量危険物の届け出が必要になります。所轄の消防署にお尋ねください。
②少量危険物の貯蔵、取り扱いの技術上の基準は、市町村条例で定められています。