Q「麻薬及び向精神薬取締法」について
麻薬及び向精神薬は世界的に乱用の傾向が拡大し、国内でも密売の事犯が摘発されるなど、その取り扱いには注意が必要です。
向精神薬とは中枢神経に作用して精神機能に影響を及ぼす物質で、麻薬及び向精神薬取締法(以下「同法」と記載)及び政令で定められています。向精神薬については、汎用のおそれ、有害作用の観点から高い順に、第一種、第二種、第三種に分けられています。
向精神薬と聞くと医薬品と思われがちですが、向精神薬が医療及び学術研究以外に使用されないよう用途の如何にかかわらず規制されているため、試験研究用試薬でも該当品があります。また同法では、麻薬向精神薬原料、特定麻薬向精神薬原料の物質も指定されています。※ 当社は麻薬は取り扱っておりません。
向精神薬の取り扱いについて
向精神薬の使用については、同法で定める免許や登録が必要です。使用する研究施設は「向精神薬試験研究施設設置者登録証」が必要です。
ご購入の際には『「向精神薬」を試験研究用に使用することを確認する証』をいただいており、「向精神薬試験研究施設設置者登録証」をご提示いただいております。
表示について
(1)SDS(当社製造品)

(2)ホームページ(当社製造品 および 取り扱いメーカー製造品)
当社製造品 および 取り扱いメーカー製造品は、ホームページで確認することができます。
「検索結果」や各製品「詳細情報」で、該当の場合は「適用法令」欄に記載がございます。
取り扱いメーカー製造品の国内法規は、登録時に確認した内容でございます。ご購入時に販売代理店を通じて改めてご確認願います。
※該当する国内法規が無い場合は記載はございません。
▼[検索結果]表記例
![[検索結果]表記例](../../../../jp/question/images/qu41673_img03.png)
▼[詳細情報]表記例
![[詳細情報]表記例](images/qu41673_img02.png)
(3)ラベル表記

麻薬向精神薬原料について
薬物乱用防止の対策の一つとして、その密造や不正な取引を厳しく取り締まることが必要であり、麻薬向精神薬原料の取り扱いについても同法により規定されています。
麻薬向精神薬の原料とは
麻薬向精神薬原料は「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されています。
その中の一部は「特定麻薬向精神薬原料」に指定されています。
「特定麻薬向精神薬原料」は他の「麻薬向精神薬原料」にくらべ、化学反応により容易に麻薬及び向精神薬に転換され得るものです。したがって、その規制は「麻薬向精神薬原料」よりも厳しくなっています。
使用者側の規制について
試験研究用に使用する際は麻薬向精神薬原料(特定麻薬向精神薬原料含む)の登録、許可等は必要ありません。
表示について
(1)SDS(当社製造品)

(2)ホームページ(当社製造品 および 取り扱いメーカー製造品)
当社製造品 および 取り扱いメーカー製造品は、ホームページで確認することができます。
「検索結果」や各製品「詳細情報」で、該当の場合は「適用法令」欄に記載がございます。
取り扱いメーカー製造品の国内法規は、登録時に確認した内容でございます。ご購入時に販売代理店を通じて改めてご確認願います。
※該当する国内法規が無い場合は記載はございません。
▼[検索結果]表記例
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▼[詳細情報]表記例
![[詳細情報]表記例](../../../../jp/question/images/qu41673_img06.png)