QA番号:41794
QSDS【15.適用法令】の読み方
A
SDS「15. 適用法令」に記載する法令について
「SDS・15章」は国内すべての法規の該非を記載しているわけではありません。
JIS Z 7253で記載が必須とされている法令は「SDS 三法※1」のみで(表1・赤字)、
その他は任意記載とされているため、各社で記載している法令が異なります。
当社の場合は次の表1に記載されている法令を記載しており、記載の方法は法令により異なります。
※1:SDSの提供が義務付けられている法令:毒劇法(毒物、劇物、特定毒物)、安衛法(通知物質・第57条の2)、化管法/PRTR法(指定化学物質)
[SDSへの記載方法]
- ◎:
- 該当であれば記載。非該当の場合も「非該当」と記載。
- 〇:
- 該当であれば記載。非該当の場合は表示なし。
注:環境法令など表1以外のものについては該当と判明した場合に記載、改訂のタイミングにより未記載の場合がある。

表中の※は略称を記しています。
※2:「法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学 物質による健康障害を防止するための指針」
※2:「法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学 物質による健康障害を防止するための指針」
「SDS 三法」該非の表について
「SDS 三法」に該当する化学物質は、「SDS・15章」に化学名 とともに国内法令の名称と規制情報を記載する必要があります。当社のSDSでは下記のような表を章末に記載し、発行日時点での該非を記載しています。

労働安全衛生法 第57条、第57条の2(表示・通知物質)の施行予定の対応について
令和6年4月より労働安全衛生法(安衛法)の表示・通知物質が毎年追加されています。
国がGHS分類で危険性・有害性を確認した物質が順次追加されることになり、追加対象物質は事前に厚生労働省より公表され、早めにSDSに記載することが推奨されています。
当社SDSには、追加予定の労働安全衛生法(安衛法)の欄を設けております。
- ❶:
- その年度に追加される該当法規
- ❷:
- 該当物質の濃度と施行予定日
SDS発行日時点で未施行であっても、❷に記載がある場合、施行予定日を過ぎれば該当とお考えください。
【施行予定の記載例】
