QA番号:13377
Q不要な試薬等の処理について教えてください。
A
不要な試薬等の処理については、学内、事業所内等のルールを確認してください。
不要になった試薬およびその容器等は、廃棄物となります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)により、事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。
もちろん、廃棄物の処理は他者に委託することができますが、その場合にも、自治体が許可した廃棄物処理業者(運搬業者、処分業者等)に委託しなければなりません。
当社は、廃棄物処理業者ではありませんので、廃棄物を処理することはできません。
廃棄物の適正な処理については、廃棄物処理業者にご相談ください。