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法規改正案内 毒物及び劇物取締法の改正について

毒物及び劇物取締法の改正について

令和元年6月19日、毒物及び劇物取締法の改正が公布され、新たに8物質が劇物に指定され、3製剤が劇物除外されます。

新たに劇物となる対象製品は「医薬用外劇物」の表示を施した製品に切り替えて販売いたしますが、経過措置期間(令和元年9月30日まで)は表示の無い製品がお手元に届く場合がございます。
対象製品は毒劇物の保管庫に移動してください。また、対象製品の販売時は譲渡手続きを行った上で販売させていただきます。

施行日

令和元年7月1日

対象物質(カッコ内数字はCAS RN®
新たに劇物指定される化学物質 8物質
  1. 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤 (7446-70-0)
  2. シクロヘキサ-4-エン-1,2-ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤 (85-43-8)
  3. ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤
    ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド0.4%以下を含有するものを除く。(7173-51-5)
  4. 2-(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。
    ただし、2-(ジメチルアミノ)エタノール3.1%以下を含有するものを除く。(108-01-0)
  5. トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤 (98-13-5)
  6. ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸11%以下を含有するものを除く。(142-62-1)
  7. ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸11%以下を含有するものを除く。(111-14-8)
  8. ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸11%以下を含有するものを除く。(109-52-4)
劇物指定から除外される3製剤
  1. 4-(2,2-ジシアノエテン-1-イル)フエニル=2,4,5-トリクロロベンゼン-1-スルホナート及びこれを含有する製剤 (126980-24-3)
  2. 2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート 6.4%以下を含有する製剤 (2867-47-2)
  3. 水酸化リチウム一水和物0.3%以下を含有する製剤 (1310-66-3)

対象製品
新たに劇物指定される製品 ※海外メーカー品は販売店にお問い合わせください。
コードNo. 品名 規格 容量
011-12322 塩化アルミニウム 和光特級 25g
013-12321 塩化アルミニウム 和光特級 100g
015-12325 塩化アルミニウム 和光特級 500g
013-01892 塩化アルミニウム 和光一級 25g
017-01895 塩化アルミニウム 和光一級 500g
019-13462 塩化アルミニウム, 99.9% 25g
019-23911 アルミニウム標準原液(Al 1000) 局方一般試験法用 100mL
203-05432 cis-4-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸無水物 25g
207-05435 cis-4-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸無水物 500g
049-02693 2-ジメチルアミノエタノール 和光特級 25mL
043-02696 2-ジメチルアミノエタノール 和光特級 500mL
081-06292 ヘキサン酸 和光特級 25mL
085-06295 ヘキサン酸 和光特級 500mL
084-00182 ヘプタン酸 和光特級 25mL
088-00185 ヘプタン酸 和光特級 500mL
221-01292 吉草酸 和光一級 25mL
225-01295 吉草酸 和光一級 500mL

劇物指定から除外される製品はありません。

ご注意

このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、必ず下記も参照下さいますようお願いします。

厚生労働省 毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ

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