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法規

法規改正案内 平成30年8月22日公布 指定薬物の追加について


 ●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における
  指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について

  平成30年8月22日、厚生労働省より、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正」が公布されました。
  本法の改正に伴い指定薬物として2物質が追加となりましたのでご案内申し上げます。

  これらの物質とこれら物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。

 ■施行日  平成30年9月1日

 ■対象物質 (下記2物質, 下記物質及びその塩類を含む)
No. 化学名(和名) 通称等 CAS RN®
1 2-(エチルアミノ)-2-フェニルシクロヘキサノン O-PCE 6740-82-5
2 メチル= 2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート 5F-MDMB-PICA 1971007-88-1




 【ご注意】
  このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
  必ず下記も参照下さいますようお願いします。

  厚生労働省ホームページ
  指定薬物を指定する省令が公布されました

 【対象製品について】
  当社製品で対象となる製品はございません。
  海外メーカーについては販売店等へお問合せください。

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