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法規改正案内 麻薬8物質の追加及び麻薬原料2物質の追加について 【和光純薬ニュース 8月7日号】

7月26日に「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」及び
 「麻薬及び向精神薬取締法施行令」が一部改正され、
 新たに8物質が麻薬、2物質が特定麻薬向精神薬原料 (※) として指定されました。

 新たに麻薬に指定される物質は、現在、厚生労働省が指定薬物に指定しており、
 医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
 なお、麻薬に指定される8物質は、指定薬物の指定から外され、指定薬物ではなくなります。

  施行日:平成29年8月25日

  【新たに麻薬に指定】
  1)N-(アダマンタン-1-イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
   通称: APINACA N-(5-fluoropentyl) 誘導体 CAS:1400742-13-3

  2)2-(エチルアミノ)-1-(4-メチルフェニル)プロパン-1-オン及びその塩類
   通称:4-MEC,4-Metylethcathinone CAS:1225617-18-4

  3)3,4-ジクロロ-N-[2-(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]-N-メチルベンズアミド及びその塩類
   通称:U-47700 CAS:121348-98-9

  4)2-フェニル-2-(ピペリジン-2-イル)酢酸エチルエステル及びその塩類
   通称:Ethylphenidate CAS:57413-43-1

  5)N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルブタンアミド及びその塩類
   通称:Butyrfentanyl CAS:1169-70-6

  6)2-(メチルアミノ)-1-フェニルペンタン-1-オン及びその塩類
   通称:Pentedrone CAS:879722-57-3

  7)メチル=2-[1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート及びその塩類
   通称:MDMB-CHMICA CAS:1863065-84-2

  8)N-メチル-1-(チオフェン-2-イル)プロパン-2-アミン及びその塩類
   通称:NPP CAS:801156-47-8

  【新たに特定麻薬原料に指定】
  9)4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン及びその塩類
   通称:ANPP CAS:21409-26-7

  10)1-フェネチルピペリジン-4-オン及びその塩類
   通称:NPP CAS:39742-60-4

  ※麻薬向精神薬原料は、麻薬又は向精神薬の原材料として用いられているものであり、
   流通に関与する者の届出、輸出入の届出、盗難や密造に流用される疑いのある場合の届出等によって規制がかけられています。

   麻薬向精神薬原料のうち、より麻薬又は向精神薬への加工が容易であるもの若しくは
   麻薬又は向精神薬の不正な製造に必要不可欠であるものについては、
   麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)で特定麻薬向精神薬原料に指定し、
   麻薬向精神薬原料より厳しい規制があります。

  【ご注意】
  このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
  必ず下記も参照下さいますようお願いします。

  施行通知:新たに指定薬物8物質を麻薬に指定します(注意喚起)

  

  


 【対象製品について】
  和光純薬製品で麻薬の対象となる製品はありません。

  ●新たに特定麻薬原料となる和光純薬製品
コードNo, 製品名 容量
169-17212 1-(2-フェニルエチル)-4-ピペリドン 25g

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