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法規改正案内 指定薬物の追加について 【和光純薬ニュース 7月7日号】

●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確 保等に関する法律における
  指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について

  6月21日、厚生労働省より、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する
  指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正」が公布され下記4物質(その塩類も含む)が
  指定薬物(いわるゆ危険ドラッグ)に指定され7月1日より施行されます。

  これらの物質とそれを物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。

  1)1-(4-クロロフェニル)-N-メチルプロパン-2-アミン
    通称等:4-CMA、p-CMA
  2)1-(4-シアノブチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
    通称等:CUMYL-4CN-BINACA、4-cyano CUMYL-BUTINACA、SGT-78
  3)N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルアクリルアミド
    通称等:Acryloylfentanyl、Acrylfentanyl
  4)2-(メチルアミノ)-2-フェニルシクロヘキサン
    通称等:Deschloroketamine、DXE、DCK

  

  【ご注意】
  このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
  必ず下記も参照下さいますようお願いします。

  厚生労働省ホームページ
  指定薬物を指定する省令が公布されました

 【対象製品について】
  当社製品で対象となる製品はございません。
  海外メーカーについては販売店等へお問合せください。

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