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法規改正案内 毒物及び劇物指定令の一部改正について 【和光純薬ニュース 7月6日号】

●毒物及び劇物取締法の改正について

  6月14日毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令が公布され以下の改正が行われます。
  施行日:7月1日
No. 改正内容 対象物質 CAS No.
1 新たに劇物に指定 2-ターシャリーブチルフエノール及びこれを含有する製剤 88-18-6
2 毒物から除外され劇物に指定 亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤 7783-00-8
3 劇物から除外 容量1リットル以下の容器に収められた 亜セレン酸0.000082%以下を含有する製剤
4 無機亜鉛塩類のうち、焼結した硫化亜鉛(Ⅱ) 1314-98-3
5 トリス(ジペンチルジチオカルバマト-κ2S,S´)アンチモン5%以下を含有する製剤 15890-25-2
6 3-(6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン-2-イル)-2,2-ジメチルプロパンニトリル及びこれを含有する製剤 2003244-43-5
7 3-メチル-5-フエニルペンタ-2-エンニトリル及びこれを含有する製剤 93893-89-1
8 無水マレイン酸及びこれを含有する製剤のうち、無水マレイン酸1.2%以下を含有する製剤 108-31-6


 【ご注意】
 このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
 必ず下記も参照下さいますようお願いします。

 施行通知(PDF)

kouzou_dokugeki20170701

【対象製品について】
コードNo. 製品名 容量
021-04552 o-t-ブチルフェノール 25g


 次回出荷分より医薬用外劇物として出荷いたします。
 また、製品が手元にある場合は、赤字で「医薬用外劇物」を記入・表示の上
 鍵のかかる保管庫にて管理していただきますようお願いいたします。

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