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法規改正案内 特化則の物質追加及び指定薬物の追加について 【和光純薬ニュース 12月28日号】


 【1】オルト-トルイジンの特化則等への追加と保護具の使用義務について
 【2】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について

 【1】オルト-トルイジンの特化則等への追加と保護具の使用義務について

 1.平成28年11月に労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(いわゆる特化則)、
   労働安全衛生規則の一部が改正され、
   オルト-トルイジン及びオルト-トルイジンが1%(重量)を超えて含有する物について
   特化則 特定第2類物質に追加されました。平成29年1月1日より施行されます。

 2.保護具の使用義務ついて
   特化則第44条の保護具の備付の義務に加え、新たに保護具を使用する義務が追加されました。

 

 上記は改正の一部分を概略としてお伝えしております。
 詳細については
 施行通知 基発1130第4号平成28年11月30日等を参照ください。

 【2】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における
    指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について

 平成28年12月21日、指定薬物として新たに5物質が指定され、平成28年12月31日に施行されます。
 施行後はこらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。

 【対象物質 (下記5物質)】
 No 化学名(和名) 下記物質及びその塩類を含む
 1. 2-(4-エトキシ-3,5-ジメトキシフェニル)エタンアミン
  【通称等:Escaline】CAS:39201-82-6

 2. 3,4-ジクロロ-N-[2-(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]-N-メチルベンザミド
  【通称等:U-47700】CAS:121348-98-9

 3. N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルフラン-2-カルボキサミド
  【通称等:Furanylfentanyl】CAS:101345-66-8

 4. メチル=2-[1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート
  【通称等:AMB-CHMICA】CAS:未確認

 5. メチル=1-フェネチル-4-(N-フェニルプロパナミド)ピペリジン-4-カルボキシラート
  【通称等:Carfentanil、Carfentanyl、4-Carbomethoxyfentanyl】CAS:59708-52-0

 

 【※ご注意】
  このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
  必ず下記も参照下さいますようお願いします。

 厚生労働省ホームページ
 『指定薬物を指定する省令が公布されました』

 【対象製品について】
 今回ご連絡した法改正において和光純薬の製品で対象となる製品はありません。
 海外メーカー製品については販売店等へお問い合わせください。

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