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和光純薬ニュース <法規制案内> - 2015/09/2 -

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)で
指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について

平成27年8月19日、指定薬物として新たに6物質が指定され、平成27年8月29日に施行されました。
施行後はこらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。

適性な化学物質の取り扱いにご協力をお願い申し上げます。

今回指定された物質(下記6物質)

1. N―(1―アミノ―1―オキソ―3―フェニルプロパン―2―イル)―1―(4―フルオロベンジル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
通称:FU-PX-2
2. 1―(5―フルオロペンチル)―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
通称:CUMYL-5F-PINACA
3. 1―(5―フルオロペンチル)―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インドール―3―カルボキサミド及びその塩類
通称:CUMYL-5F-PICA
4. 1―(8―ブロモベンゾ[1,2―b:4,5―b']ジフラン―4―イル)プロパン―2―アミン及びその塩類
通称:Bromo-DragonFLY
5. 1―ペンチル―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド及びその塩類
通称:CUMYL-PINACA
6. 1―ペンチル―N―(2―フェニルプロパン―2―イル)―1H―インドール―3―カルボキサミド及びその塩類
通称:CUMYL-PICA


【※ご注意】
このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
必ず下記も参照下さいますようお願いします。

【厚生労働省:新たに6物質を指定薬物に指定します。】

【指定薬物について】

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