残留溶媒試験

残留溶媒試験とは

医薬品(生薬および生薬を配合した製剤を除く)中の残留溶媒は、原薬または添加剤の製造工程もしくは製剤の製造工程で使用されるか生成する揮発性有機化学物質と定義されます。実生産工程で用いられている技術では、それらの溶媒を完全には除去できません。原薬の合成工程では、溶媒を適切に選ぶことにより、収率を向上させたり、結晶形、純度、溶解性といった原薬の物性を決めたりすることができる場合があります。このように、溶媒は時として製造工程における重要なパラメータとなり得るものです。本試験法は、添加剤として意図的に用いられる溶媒および溶媒付加物は対象としません。しかしながら、そのような場合においても、製剤中の溶媒の含量を評価し、その妥当性を示す必要があります。

分析方法

残留溶媒の測定法としては、ガスクロマトグラフィーのようなクロマトグラフィーの手法が一般に用いられます。本試験法または他の適切な方法に従って測定します。クラス3の溶媒しか存在しない場合には、乾燥減量などの非特異的方法を用いることもできます。残留溶媒の分析法は、適切にバリデートされていなければなりません。

残留溶媒の確認、定量法

残留溶媒を溶出するために、試料はできるだけ溶解させます。有効成分と添加剤のみではなく、製剤も取り扱うため、場合によっては製剤の構成成分の幾つかは完全には溶解しないことも許容されます。このような場合には、存在する残留溶媒が溶出されるように、初めに製剤等を粉末状に粉砕する前処理が必要です。操作は、揮発性残留溶媒の損失を防ぐために、できるだけ速やかに行ってください。

参考:日本薬局方