一般財団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 日本薬局方標準品
第十七改正日本薬局方より従来の『2.46残留溶媒試験法』は、試験法名を『2.46 残留溶媒』に変更されました。日本薬局方の医薬品は、「医薬品各条 において規定する場合を除き、原則 として一般試験法の残留溶媒に係る規定に従って、適切に管理を行う」ことが定義され、第十七改正よりクラス1の溶媒について、第十七改正第一追補よりクラス2およびクラス3の溶媒について適用される事になりました。
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日本薬局方標準品
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