家庭用品分析用試薬
食器、調理器具及び包装材は食品と直接接触するため、含まれている化学物質等が溶け出すおそれがあり、それにより食品が汚染されないよう配慮する必要があります。国内では食品衛生法第16条により有害な物質が含まれ人の健康を損なうおそれがある器具・容器包装を製造販売してはならないとされ、18条により器具及び容器包装の規格基準が定められています。また、おもちゃは乳幼児がなめたり飲み込むことを想定し、含まれている有害物質を摂取して健康を損なうことのないよう規格基準が定められています。
当社では、容器、おもちゃの分析について法律で定められた試験法でお使いいただける、試験用試薬を販売しております。