クロロエチレンを含む揮発性有機化合物混合標準液

平成29年4月より土壌汚染対策法の第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)にクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が追加され、土壌汚染調査対象物質となりました。土壌等の試料の測定において第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)は、まず土壌ガス調査が実施されます。この調査で使用される「土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(平成29年3月31日環境省告示第36号)」には、混合標準液の原液として「すべての試料採取等対象物質を1 mg/mL含む混合標準液の原液」と規定されています。

第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)
クロロエチレン 1,1,2-トリクロロエタン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン
1,1-ジクロロエチレン 四塩化炭素 トリクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン
ジクロロメタン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエタン ベンゼン
trans-1,2-ジクロロエチレン

特長

  • 揮発性が高く取り扱いづらいクロロエチレンを含む14種混合標準液
  • 第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)の混合標準液の原液として使用可能

製品一覧

  • 項目をすべて開く
  • 項目をすべて閉じる

※13種揮発性有機化合物混合標準液(226-02401)に「trans-1,2-ジクロロエチレン」を追加し14成分としています。

関連製品一覧

  • 項目をすべて開く
  • 項目をすべて閉じる

土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法の他、JIS K 0125 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法、地下水環境基準 告示付表に掲げる方法等で使用頂ける標準液です。

混合標準液

単品標準液

  • 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
  • 掲載されている製品について
    【試薬】
    試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
    試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
    【医薬品原料】
    製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
  • 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
  • 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。