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法規改正案内 平成31年1月1日施行 毒物及び劇物指定令の一部改正について


 ●毒物及び劇物取締法の改正について

  平成30年12月19日、毒物及び劇物取締法の改正が公布されました。
  新たに、4物質が劇物に指定され、1物質が劇物除外されます。

  対象製品は「医薬用外劇物」の表示を施した製品に切り替えて販売いたしますが、
  経過措置期間(平成31年3月31日)は表示の無い製品がお手元に届く場合がございます。
  対象製品は毒劇物の保管庫に移動してください。また、対象製品の販売時は譲渡手続き
  を行った上で販売させていただきます。

 ■ 施行日:平成31年1月1日

 ■対象物質
 1. 新たに劇物指定される化学物質 4物質 ※CAS RN®をクリックすると構造式画像が開きます
No. 対象物質 CAS RN®
1 ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジシクロヘキシルアミン4%以下を含有するものを除く。 101-83-7
2 3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド及びこれを含有する製剤。
ただし、3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド3%以下を含有するものを除く。
1352994-67-2
3 メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸1%以下を含有するものを除く。 68-11-1
4 モルホリン及びこれを含有する製剤。ただし、モルホリン6%以下を含有するものを除く。 110-91-8


 2.劇物指定から除外される化学物質 1物質 ※CAS RN®をクリックすると構造式画像が開きます
No. 対象物質 CAS RN®
1 22-フルオロ-34-プロピル[11,21:24,31-テルフエニル]-14-カルボニトリル及びこれを含有する製剤 127523-43-7


 【ご注意】
  このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
  必ず下記も参照下さいますようお願いします。

  施行通知:毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)

 【対象製品】
  ※海外メーカー品は販売店にお問い合わせください。
  ※コードNo.をクリックすると製品詳細情報へリンクします。最新のSDSにつきましては製品詳細情報よりご覧ください。
新たに劇物指定される製品
該当物質
No.
コードNo. 製品名 規格 容量
1 046-01662 ジシクロヘキシルアミン 和光一級 25mL
048-01666 500mL
3 204-01023 メルカプト酢酸 試薬特級 25mL
208-01021 100mL
208-01026 500mL
3 205-01036 メルカプト酢酸 和光一級 500mL
4 136-07052 モルホリン 和光特級 25mL
138-07056 500mL

 劇物指定から除外される製品はありません。

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