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法規改正案内 麻薬の追加について 【富士フイルム和光純薬ニュース 7月3日号】


 平成30年6月20日に「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が一部改正され、
 新たに11物質が麻薬として指定されました。

 新たに麻薬に指定される物質は、既に指定薬物に指定されおり、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、
 所持、使用等が禁止されています。

 今回の法改正に伴い指定薬物の指定からは外されますので、指定薬物ではなくなります。


 【対象物質】※下記物質及びその塩類を含みます

 1)N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
   通称等:AB-CHMINACA

 2)N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ペンチル-1H-インダゾ-ル-3-カルボキサミド
   通称等:AB-PINACA

 3)N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルアクリルアミド
   通称等:Acrylfentanyl,Acryloylfentanyl

 4)N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルテトラヒドロフラン-2-カルボキサミド
   通称等:THF-F,THF-fentanyl,Tetrahydrofuranylfentanyl

 5)N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルフラン-2-カルボキサミド
   通称等:Furanylfentanyl

 6)1-(4-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン
   通称等:4-FA,4FMP,4-Fluoroamphetamine,p-Fluoroamphetamine

 7)N-(4-フルオロフェニル)-2-メチル-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)プロパンアミド
   通称等:4-FIBF,p-FIBF,4-Fluoroisobutyrylfentanyl

 8)N-(2-フルオロフェニル)-2-メトキシ-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)アセトアミド
   通称等:Ocfentanil,A-3217

 9)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)(2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパン-1-イル)メタノン
   通称等:UR-144

 10)メチル=1-フェネチル-4-(N-フェニルプロパンアミド)ピペリジン-4-カルボキシラート
   通称等:Carfentanil,Carfentanyl,4-Carbomethoxyfentanyl

 11)メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート
   通称等:5F-ADB,5F-MDMB-PINACA,MDMB2201 indazole analog

 

 【ご注意】
  このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
  必ず下記も参照下さいますようお願いします。

  厚生労働省ホームページ
  新たに11物質を麻薬に指定し、規制の強化を図ります


 【対象製品について】

  当社製品で対象となる製品はございません。
  海外メーカーについては販売店等へお問合せください。

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