法規改正案内 指定薬物の追加について 【富士フイルム和光純薬ニュース 6月25日号】
●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における
指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について
平成30年6月20日厚生労働省より、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律に規定する指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正」が公布されました。
本法の改正に伴い下記2物質(その塩類も含む)が指定薬物(いわるゆ危険ドラッグ)に指定され、
6月30日より施行されます。
これらの物質とこれら物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。
1)2-メトキシ-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルアセトアミド
通称等:Methoxyacetylfentanyl CAS RN®:101365-54-2
2)2-[(4-ヨード-2,5-ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール
通称等:25I-NBOH CAS RN®:919797-20-9
【ご注意】
このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
必ず下記も参照下さいますようお願いします。
厚生労働省ホームページ
平成30年6月20日、新たに2物質を指定薬物に指定した省令が公布されました。
【対象製品について】
当社製品で対象となる製品はございません。
海外メーカーについては販売店等へお問合せください。