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法規改正案内 労安法 表示・通知対象物質の追加及び指定薬物の追加について 【和光純薬ニュース 3月1日号】


 【1】労働安全衛生法 表示・通知対象物質の追加について
 【2】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について

 【1】労働安全衛生法 表示・通知対象物質の追加について

  平成28年2月24日に改正労働安全衛生法施行令が公布され、
  表示・通知・リスクアセスメント対象物質が27物質が追加されておりますが、
  平成29年3月1日より施行となります。

  詳細については厚生労働省HPをご確認ください。
  表示・通知義務対象物質の追加(平成29年3月施行)

  【対象製品について】
  弊社検索サイトSiyaku.comにてご確認いただけます。
  対象となる製品には従来からの対象製品も含めて
  "有害物表 示対象物質"または"労57-2"と表記しております。


 【2】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における
    指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について

  平成29年2月24日、指定薬物として新たに6物質が指定され、平成29年3月6日に施行されます。
  施行後はこらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。

 【対象物質 (下記6物質)】
 No 化学名(和名) 下記物質及びその塩類を含む
 1. N-(1-アダマンチル)-1-[(テトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)メチル]-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
  【通称等:Adamantyl-THPINACA、ATHPINACA】CAS:1400742-48-4

 2. N-(2-アダマンチル)-1-[(テトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)メチル]-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
  【通称等:Adamantyl-THPINACA 2-adamantyl isomer、ATHPINACA 2-adamantyl isomer】CAS:未確認

 3. 2-(エチルアミノ)-2-(チオフェン-2-イル)シクロヘキサノン
  【通称等:Tiletamine】CAS:14176-49-9

 4. N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルブタンアミド
  【通称等:Butyrfentanyl、Butyryl Fentany】CAS:1169-70-6

 5. 2-(2-フルオロフェニル)-3-メチルモルフォリン
  【通称等:2-FPM、2-Fluorophenmetrazine】CAS:1533654-24-8

 6. メチル=3-(3,4-ジクロロフェニル)-8-メチル-8-アザビシクロ[3.2.1]オクタン-2-カルボキシラート
  【通称等:RTI-111、Dichloropane、O-401】CAS:146725-34-0



 【※ご注意】
  このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
  必ず下記も参照下さいますようお願いします。

 厚生労働省ホームページ
 指定薬物を指定する省令が公布されました

 【対象製品について】
 今回ご連絡した法改正において和光純薬の製品で対象となる製品はありません。

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