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法規改正案内 指定薬物の追加について 【和光純薬ニュース 11月10日号】

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で
 指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について

 平成28年11月1日、指定薬物として新たに3物質が指定され、平成28年11月11日に施行されます。
 施行後はこらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。

 【対象物質 (下記3物質)】
 No 化学名(和名) 下記物質及びその塩類を含む
 1.N-エチル-1,2-ジフェニルエチルアミン
   【通称等:Ephenidine、EPE、NEDPA】CAS:60951-19-1

 2.2-[(ジメチルアミノ)メチル]-1-(3-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール
   【通称等:O-Desmethyltramadol、O-DSMT】CAS:73986-53-5

 3.N-(2-フルオロフェニル)-2-メトキシ-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル) アセトアミド
   【通称等:Ocfentanil、A-3217】CAS:101343-69-5

 

 【※ご注意】
  このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
  必ず下記も参照下さいますようお願いします。

 厚生労働省ホームページ
 『指定薬物を指定する省令が公布されました

 【対象製品について】
 和光純薬の製品で対象となる製品はありません。
 海外メーカー製品については販売店等へお問い合わせください。

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