法規改正案内 指定薬物の追加について 【和光純薬ニュース 11月10日号】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で
指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について
平成28年11月1日、指定薬物として新たに3物質が指定され、平成28年11月11日に施行されます。
施行後はこらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。
【対象物質 (下記3物質)】
No 化学名(和名) 下記物質及びその塩類を含む
1.N-エチル-1,2-ジフェニルエチルアミン
【通称等:Ephenidine、EPE、NEDPA】CAS:60951-19-1
2.2-[(ジメチルアミノ)メチル]-1-(3-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール
【通称等:O-Desmethyltramadol、O-DSMT】CAS:73986-53-5
3.N-(2-フルオロフェニル)-2-メトキシ-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル) アセトアミド
【通称等:Ocfentanil、A-3217】CAS:101343-69-5
【※ご注意】
このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
必ず下記も参照下さいますようお願いします。
厚生労働省ホームページ
『指定薬物を指定する省令が公布されました』
【対象製品について】
和光純薬の製品で対象となる製品はありません。
海外メーカー製品については販売店等へお問い合わせください。
指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について
平成28年11月1日、指定薬物として新たに3物質が指定され、平成28年11月11日に施行されます。
施行後はこらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。
【対象物質 (下記3物質)】
No 化学名(和名) 下記物質及びその塩類を含む
1.N-エチル-1,2-ジフェニルエチルアミン
【通称等:Ephenidine、EPE、NEDPA】CAS:60951-19-1
2.2-[(ジメチルアミノ)メチル]-1-(3-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール
【通称等:O-Desmethyltramadol、O-DSMT】CAS:73986-53-5
3.N-(2-フルオロフェニル)-2-メトキシ-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル) アセトアミド
【通称等:Ocfentanil、A-3217】CAS:101343-69-5
【※ご注意】
このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
必ず下記も参照下さいますようお願いします。
厚生労働省ホームページ
『指定薬物を指定する省令が公布されました』
【対象製品について】
和光純薬の製品で対象となる製品はありません。
海外メーカー製品については販売店等へお問い合わせください。