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法規改正案内 向精神薬の追加について【和光純薬ニュース 9月27日号】

平成28年9月14日 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部が改正されました。

この改正により向精神薬として新たに3物質が指定され、平成28年10月14日に施行されます。

施行後はこれらの物質の取扱には向精神薬研究施設設置者等の登録が必要となります。
また、不要なこれらの物質がお手元にある場合は、施行日までにオガクズに混ぜるなどして利用が出来ない状態で廃棄していただきますようお願い申し上げます。

【対象物質 (下記3物質)】
No 化学名(和名) 下記物質及びその塩類を含む

1.(RS)-6-(5-クロロピリジン-2-イル)-7-オキソ-6,7-ジヒドロ-5H-ピロロ[3,4-b]ピラジン-5-イル=4-メチルピペラジン-1-カルボキシラート
【通称等:ゾピクロン】CAS:43200-80-2

2. 4-(2-クロロフェニル)-2-エチル-9-メチル-6H-チエノ[3,2-f][1,2,4]トリアゾロ[4,3-a][1,4]ジアゼピン
【通称等:エチゾラム】CAS:40054-69-1

3. 7-ブロモ-5-(2-クロロフェニル)-1,3-ジヒドロ-2H-1,4-ベンゾジアゼピン-2-オン
【通称等:フェナゼパム】CAS:51753-57-2



【※ご注意】
このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、必ず下記も参照下さいますようお願いします。

●厚生労働省ホームページ
新たに3物質を向精神薬に指定し、規制の強化を図ります

【対象製品について】
以下の当社製品は向精神薬として取り扱いとなります。
販売の際は書面にて資格の確認をさせていただきますので、ご理解程よろしくお願い申し上げます。
コードNo. 品名 容量
266-02081 ゾピクロン 10mg
262-02083 ゾピクロン 50mg
057-06811 エチゾラム 500mg

海外メーカーについては販売店等へお問い合わせください。

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