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法規改正案内 指定薬物の追加について 【和光純薬ニュース 9月1日号】

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における
 指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について

 平成28年8月24日、指定薬物として新たに3物質が指定され、
 平成28年9月3日に施行されます。

 施行後はこれらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。

 【対象物質 (下記3物質)】
 No 化学名(和名) 下記物質及びその塩類を含む
 1. N-(1-アミノ-1-オキソ-3-フェニルプロパン-2-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
   【通称等:APP-CHMINACA、PX-3】 CAS:1185887-14-2

 2. エチル=2-[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート
   【通称等:EMB-FUBINACA、FUB-AEB】 CAS:未確認

 3. 3-メトキシ-2-(メチルアミノ)-1-(4-メチルフェニル)プロパン-1-オン
   【通称等:Mexedrone】 CAS:未確認

 

 【※ご注意】
  このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
  必ず下記も参照下さいますようお願いします。

 【厚生労働省ホームページ

 【対象製品について】

 和光純薬製品で対象となる製品はありません。
 海外メーカーについては販売店等へお問い合わせください。

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